デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)の開業までの流れをご説明致します。
ただ、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗特殊営業)の開業までの流れをご説明致します。
ただ、どのタイミングでご依頼を頂くかによって若干ですが手順が変わってきますので、ご自身のケースにあわせてご覧ください。
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)開業までの流れ
いくつか確認して頂きたい点がありますので、できればじっくりご覧ください。
ご相談・ご依頼
ご相談やご依頼を頂く時点で、まず弊所から確認させて頂くことは【事務所は決まっていますか?】という点です。
この時点で、お客様からいただく回答は以下の4パターンです。
①事務所は決まっている(持ち家)
②事務所は決まっている(賃貸・使用承諾書あり)
③事務所は決まっている(賃貸 使用承諾書はまだ)
④事務所は決まっていない
①と④については特に問題ありません。
気にしなければいけないのは②と③です。②のケースは大丈夫でしょ?と思われるかもしれませんが、例えば【使用承諾書が所有者からでなく管理会社から出ている】、【使用承諾書の書式が違う】、【使用承諾書の取得にあたって所有者にキチンとした説明ができていない】等の問題が発覚することがあるからです。
特に最後の【使用承諾書の取得にあたって・・・】の部分は後々重大な問題になりかねません。
③のケースで問題になるのは、使用承諾書を書いてもらえない(デリヘルの事務所として使えない)場合です。実質的に④のケースと同じになってしまいますが、賃料が発生している分たちが悪いです。
弊所がご相談・ご依頼時点でまず確認させて頂くのはそのためです。
事務所となる物件探し
前段を踏まえて、事務所探しが必要となる場合は、弊所でのお手伝いが必要かどうかを含めてご相談の上、事務所探しを行います。
ちなみに、風俗営業許可と違い、ここはダメあそこはいいというような場所的要件はありません。所有者からデリヘル事務所としての使用を許可してもらえるか?(使用承諾書がもらえるか)がポイントになります。
ドメイン取得
自分のお店単独のホームページ等を作成するケースもあると思います。その場合は申請書にURLを記載する箇所がありますので、早めにドメインだけ取っておきましょう。(この時点でホームページは作ってもいいですが、インターネット上に公開してはいけません。)
申請書・図面作成(事務所の測量)
事務所が決まったら、まずは事務所を測量して図面を作成しつつ申請書を同時並行で作っていきます。
それほど時間がかかるものではありませんが、間違いがあると面倒なのでしっかりとしたものを作り上げます。
もちろん、添付書類も揃えておかなければいけません。
管轄警察署への事前相談
ケースバイケースですが、管轄の警察署によっては届出書提出前に事前相談が必要なケースがあります。
提出予約をしようとしたら『事前に書類見せて』と言われると提出日が遅くなってしまいますので、前もって事前相談が必要かどうか確認しておきます。
届出書の提出
書類が作成出来たら警察署に届出ます。
内容に問題がなければ、ササっと終わりますので、あまり緊張せずに行きましょう。
営業開始
届出書の提出から10日以上たったら営業を開始して構いません。警察署に行って【届確認書】を受け取るのを忘れずに!
運営者
名古屋市中川区長良町5-43-2
長良行政書士事務所
行政書士 岡田 友幸
TEL:052-990-2803