女性向け風俗店の開業手続き【必要なのは許可?届出?】

昨今耳にする機会の多くなった女性向けの風俗店ですが、どのような手続きで開業するのか?

また、どこでオープンできるのか?手続きにかかる時間や費用についてご説明していきます。

目次

女性向け風俗店の位置づけ

法律上は、女性が男性にするサービスなのか男性が女性にするサービスなのかは分けておりません。

また、店舗型であろうと無店舗型であろうと定義は変わりません。

ということで、法律上の定義としては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業とあります。

つまり、男女関係なく性的なサービスを提供するのであれば、性風俗特殊営業の届出が必要となります。

店舗型性風俗特殊営業

他のページでも説明した通り愛知県では(ほぼ日本全国共通で)店舗型性風俗特殊営業を新規に開業することは困難です。

事実上、不可能と言ってもいいと思います。となると目指すべきはここではなく無店舗型(デリヘル型)になろうかと思います。

無店舗型性風俗特殊営業

事実上、店舗型性風俗特殊営業は不可能なので、女性向け風俗店もやはり無店舗型を目指すこととなります。

そのため、手続きとしては無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届というややこしい名前の手続きとなります。

ただ、名前はややこしいですが手続き自体は風俗営業許可に比べれば難易度は低いものとなります。一番大変なのは、事務所探し(大家さんの許可が得られる事務所)になろうかと思います。

手続きとしては、必要書類を集めて、警察に届出をする。届け出後10日以降で営業開始!となります。

お手続きの詳細や必要書類については、下記にリンクした【無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)開業】のページをご覧ください。

弊所代表は不動産業界出身のため、業界に独自のネットワークがございます。物件探しにお困りでしたら、ぜひお声がけください。

また、愛知県・岐阜県・三重県の不動産業者様、オーナー様でデリバリーヘルスの事務所や待機所として管理物件・ご所有物件をお貸し頂ける方は是非、ご連絡頂けますと幸いです。

女性向け風俗店の注意点

ここまでお話しした通り、女性向け風俗店と言っても男性向けの風俗店と手続きや法的な位置づけは変わりません。つまりやってはいけないことも共通しているということです。

  • 無届けでの営業
  • いわゆる本番行為
  • 18歳未満の従業員を使うこと
  • 従業員名簿等を備え付けること

他にも注意すべきことはありますが、特に注意するのはこの辺りでしょうか?

弊所の業務内容(サービスプラン)

弊所のサポート内容についてご説明致します。手続きをご依頼いただく場合は下記をご覧のうえ、お問い合わせ頂ければと思います。

サポート費用に含まれているもの

・届出書類の作成

・必要書類の収集(実費ご負担頂きます。また、一部ご依頼者様にお願いするものもございます。)

・警察署への届出書提出同行

・従業員名簿、業務委託契約書(キャスト用)、雇用契約書(ドライバー用)のひな形提供

・事務所探し(提携先不動産業者のご紹介)

サポート費用に含まれていないもの

・個別の業務委託契約書締結業務、機密保持契約書の作成

・届出確認書の受領同行

・使用承諾書の取得

・従業員名簿の運用、会計記帳

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