風営法4号営業【麻雀(まーじゃん)屋・雀荘の開業許可申請手続き】

風営法4号営業と5号営業は1号~3号と違い、飲食店営業ではありません。遊技場営業という営業形態になります。

その中でも4号営業はマージャン店(雀荘)、パチンコ店の営業です。風営法の条文では4号の定義を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」としています。

「遊戯」とか「射幸心」というのがキーワードになりそうですが・・・

1号から3号の接待飲食等営業とどのような違いがあるのか、どんな規制があるのか見ていきたいと思います。

目次

風営法4号営業の言う「遊戯」と「射幸心」とは

遊戯についてはわかりやすいと思います。そのままズバリ「ゲーム」や「遊び」、「楽しむこと」と言った感じでしょうか。あまり争いのあるものでもないですし、遊戯についてはこの程度で十分でしょう。

続いて「射幸心」です。読み方は「しゃこうしん」です。Wikipediaによると平成28年に当時の国務大臣が【偶然の財産的利益を得ようとする欲心】と表現されたそうです。

この言葉からも賭博行為、ギャンブルと密接になっていて、勤労意欲を低下させたりギャンブル依存症の方を増やしてしまったりしかねないため、規制をしている。と言ったところでしょうか。

実際にパチンコも麻雀もお金を賭けることができてしまうので、同じように規制をしている。ということです。

※風営法4号営業は【まあじゃん屋・ぱちんこ屋】としていますが、このページではまあじゃん屋【雀荘・麻雀店】の営業許可について解説していきます。

まあじゃん屋(雀荘・麻雀店・マージャン店)の営業と飲食店営業許可

まあじゃん屋と書いていますが、店舗名は色々あると思いますが、いわゆる雀荘を思い浮かべて頂ければいいと思います。

雀荘に行ったことがあるひとであればお分かりかと思いますが、飲食物が提供されることが多いと思います。

そうすると基本的に【飲食店営業許可】を事前に取得する必要があります。そのためには一定の設備を設ける必要があります。

どうしても店舗の広さや厨房等の設備がない等の理由で設備を設置できないときは、店内での調理等を諦め、出前やお客さんの持ち込みで対応するしかありません。

店舗を決める際には飲食店営業許可が取れるかどうかも含めて検討して頂ければと思います。

風営法4号(雀荘・麻雀店・マージャン店)の料金設定

風営法の中でも4号営業については料金設定について細かく規定されています。(風営法第19条【第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。】)

家賃が高いから料金設定も高く・・・とはできないようになっています。具体的な料金設定についてみていきましょう。

お客さん1人の時間当たりの料金設定にするか、台1台あたりの料金設定にするかのどちらかの設定になります。また、台が全自動かどうかでも変わりますので、注意が必要です。

①お客さん1人あたりで料金設定をする場合

(1)全自動の麻雀台の場合 1時間につき600円

(2)その他の麻雀台の場合 1時間につき500円

②台1台あたりで料金設定をする場合

(1)全自動の麻雀台の場合 1時間につき2400円

(2)その他の麻雀台の場合 1時間につき2000円

この金額が最高額となります。(別途消費税は貰ってOK)

ちなみに、同じ4号営業ではありますが、パチンコ屋さんと違って雀荘の場合、賞品(景品)の提供は出来ません。お客さん同士で【役満上がったからビールおごるよ!】くらいならともかく、お店から提供するのは完全にNGです。

風営法4号(雀荘・麻雀店・マージャン店)の営業時間

風営法許可の営業時間は何号営業だからという違いはありません。

法律でしっかりと決められています。具体的には、深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業してはいけないことになっています。

ただし、都道府県が特別な条例を定めた場合は、午前0時以降も営業を許可される場合があります。愛知県で言うと【名古屋市千種区・名古屋市中区・名古屋市東区】の各一部エリア、三重県だと【四日市市西新地、津市大門、松坂市、伊勢市】の各一部エリアにおいては、午前1時まで営業が許されています。

風営法4号営業(雀荘・麻雀店・マージャン店)の構造的要件(施設・設備の条件)

風営法では、建物や設備にも一定の条件があります。この基準を下回るようなものは許可がおりませんので、注意が必要です。

この基準は、内装工事着手前に分かるものも多くありますし、内装工事の仕上げで変更可能なものも多いのでしっかりと把握して無駄のない内装工事しましょう。

・客室の内部に「見通しを妨げる設備」を設けないこと。

概ね1m以上の高さのもの、つい立て・仕切り・観葉植物やイスも不可、客室内に段差がある場合は要注意。原則一番低い床から1mとなります。

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

エッチなポスターとかはダメです。水着のグラビアアイドルくらいなら許容されるかもしれませんが、疑いのあるものはやめておきましょう。

・客室の出入り口に施錠の設備を設けてはいけない。(直接外部に通じるものは除く。)

個室を作った場合に鍵などを設置してはいけません。

・営業所内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないようにすること。

照度の調整をする「スライダックス」は原則不可。地域によって固定することで許容されるケースもありますが、色々とローカルルールがあるため要確認。

もちろん、ない方が望ましい。

・騒音、振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

あまりにも煩いとダメです。

・営業所の出入り口に年少者立ち入り禁止の表示をすること。

「18歳未満の方は入店をお断りします。」のような掲示をすれば大丈夫です。

風営法4号営業(雀荘・麻雀店・マージャン店)許可申請の必要書類

弊所にご依頼を頂く場合でもお客様の方でご準備いただきたい書類がございます。記載のものをご依頼前後にご準備頂ければ、その他の物は弊所にて作成・取得いたします。

(委任状等、弊所から渡した書類にお客様の方でご記入頂くものもございます。)

・飲食店営業許可証のコピー(弊所でお手伝いしていない場合、かつ必要な場合)

・管理者の証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)

・定款の写し(法人の場合)

愛知県・三重県・岐阜県の風営法4号営業(雀荘・麻雀店・マージャン店)なら弊所にお任せください。土日祝日、夜間の対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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