風俗営業と開業資金借入れ【創業融資】

一般的に、風俗営業。いわゆる夜の商売に対する金融機関の見方は厳しいです。
コロナが流行り出した当初の給付金についてもひと悶着ありました。これ自体は政府の話ではありますが、金融機関は政府に近い考え方をすることがありますので、同じようなイメージだとお考え下さい。

そう考えていくと、やはり創業(開業・オープン時)の借入や営業中の補助金については他業種に比べて厳しいのは間違いありません。

ただ、完全にNGというわけではありません。このページでは創業時の借入についてお話していきたいと思います。

目次

風俗営業と創業融資

そもそも論になってしまいますが、創業時の融資というのはどの業種であっても厳しいです。何の実績もないところに貸すわけですから貸す側としてはリスクが大きいわけですから当たり前です。

その上で、自己資金がある程度あって、創業の計画がしっかりしていて・・・といったところであれば借り入れができる可能性が出てくるわけです。

そして、風俗営業の許可・届出が必要な店舗の開業資金については他の業種よりも厳しく見られてしまいます。

本ページでは風俗営業の方向けの創業融資を基準に作成されております。他業種の方とはやや違うことが書いてあるのはそのためですので、他業種で創業融資をご検討の方は申し訳ないのですが、別のサイトをご覧頂ければと思います。

業種別の難易度

一言で風俗営業といってもその業態は一つではありません。

その中で融資のハードルが比較的低い業種と高い業種があります。

まず、パチンコ店と性風俗関連に関しては、融資は受けられないとお考え下さい。どこの金融機関も取り扱い対象外となっているため基本的にはNGです。

※ある程度の年数営業していて、特定の銀行と取引実績があって、という場合はプロパー融資も受けているのかもしれませんが、その辺りの例外は省きます。

次にハードルが高い業種は接待飲食店(1号から3号)

4,5号営業(雀荘、ゲームセンター等)については1号から3号よりはやや低め

そして、一番ハードルが低いのが、深夜酒類提供飲食店(バー、スナック)です。

深夜酒類提供飲食店は飲食店として見てくれるケースがあるため比較的融資は受けやすくなっています。グレーな営業形態は除きます。

商業銀行での創業融資

商業銀行(一般的な普通の銀行です。)については、残念ながらプロパー融資(銀行が直接貸すケース)はほぼ可能性はありません。

いわゆる保証会社付と呼ばれる融資形態についても可能性は0ではない。というレベルです。以前は可能性は0というようにご説明していたのですが、令和2年5月から少しだけ風向きが変わってきました。

理由としては、経済産業省の決定を受けて、信用保証協会の融資・保証対象外業種であった風営法許可の店舗が融資の対象に含まれるようになったためです。

令和2年5月15日から、信用保証対象業種が一部拡大となりましたので、お知らせいたします。

【一部拡大された業種】
(1)風俗営業に係る飲食業等
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第3条第1項(風俗営業の許可)の適用を受ける接待飲食業等営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除く。)。※同法に係る営業許可証(写)等の確認が必要となります。
なお、性風俗関連特殊営業については引き続き、信用保証対象外となります。

信用保証対象業種の一部拡大について | 一般社団法人 全国信用保証協会連合会 (zenshinhoren.or.jp)

それでも、コロナ禍が原因であるため創業時というよりは営業中の存続確保のための融資(セーフティネット貸付)という側面が大きいためかなりハードルは高いです。

日本政策金融公庫の創業融資

最も可能性が高いのが日本政策金融公庫の創業融資です。

新たに事業を始める又は事業開始後2期以内の方が対象となる新創業融資制度というものがターゲットになってきます。

もちろん、簡単に借り入れができるものではありませんが、一考の価値はあるものです。

具体的な条件等を見ていきます。

利用可能な方1,対象者
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2,自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できる方
資金の使い道新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間各融資制度に定める期間内
利率概ね2%台~3%台
担保・保証人原則不要

少し解説していきます。

①対象者の要件

「新たに事業を始める方」については問題ないのですが、「事業開始後税務申告を2期終えていない方」については注意が必要です。

というのも、1期目を終えていて確定申告がある場合、当然、確定申告の控えの提出を求められます。

普通、創業1年目は赤字だと思います。ただ、それをしょうがいないよね。という風に甘く見てはくれません。そのため、出来れば創業前から創業後最初の税務申告前までに融資を受けられるのがベターかと思います。

②自己資金の要件

創業資金総額の10分の1以上と記載されてはいますが、10分の1の自己資金ではまずご希望金額の融資は受けられません。特に風俗営業関連となるとより厳しく見られますので、最低でも3割、できれば半分(5割)は自己資金でまかないたいところです。

また、自己資金についてですが、緊急でかき集めたようないわゆる見せ金は通用しません。政府系金融機関と言ってもやはり金融機関ですから、計画性を重視します。

コツコツと数年かけて貯めてきたようなお金が必要です。(口座はバラバラでも構いません。)

③その他

ここでは書かれていませんが、注意事項というかこれがあると融資がかなり厳しくなるというお話をしておきます。

・個人信用情報にネガティブ情報が載っている

・税金の滞納がある

・創業予定の業種で働いた経験がない

この辺に心当たりがあるとなかなか厳しくなります。特に税金の滞納については、政府系金融機関ですから厳しく見られます。

まとめ

簡単ではないけれど、ハードルを越えると開業がずいぶん楽になります。

年利3%だとすると、300万円借りても年間で9万円(月に直すと1万円未満)のコストです。

借り入れができそうであれば資金を手元に置いておくのは安心感もありますし、お勧めです。

初期コストとして、弊所など専門家を経由した場合はそれなりの経費がかかってしまいますが、ご自身で手続きするよりは借入の可能性も上がりますし、借入可能額も増額される可能性があります。

ご検討されていらっしゃる方は是非一度ご相談ください。

サポート費用

弊所で創業融資のサポートをさせて頂く場合の費用についてご案内致します。

※当ホームページに記載のない業種に関しては、ご融資の相談は承っておりません。何卒ご了承ください。

サポート内容報酬額備考
創業融資相談初回30分無料

2回目以降 
30分毎に5,000円
弊所に風俗営業の許可申請のご依頼を頂いているお客様については許可取得までの期間無料で対応させて頂きます。
創業融資サポート着手金 55,000円(税込)

成功報酬 融資額の3%+消費税
融資額は承認がおりた金額ではなく、実際に借り入れした金額をいいます。
事業計画書作成サポート33,000円(税込)事業計画書の作成のみで、金融機関の面談等のサポートはございません。

創業融資サポートには、事業計画書作成サポートの内容は含まれています。

ご相談・お問い合わせはいつでも可能です。

友だち追加
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次