風営法の許可や届出が必要な業種と言うのは意外と多くあります。
そしてその手続きの窓口は基本的に管轄の警察署になります。お役所の中でも警察というのは非常に厳格な手続きを求めてくるところです。かつ、心理的にほかのお役所に比べてハードルが高いです(笑)。
図面の間違いや住所の書き方まで、事細かに指示がでます。そんなことを開業前にやっていては他の準備に支障をきたしてしまいます。結果として開店が遅れ、行政書士に依頼することでかかる費用以上の損失がでかねません。
そんな面倒なことは丸投げして頂いて、スタッフの採用や広告宣伝・提供するお酒の仕入れなどオーナー様でなければできないことに専念してください。
警察署の方も行政書士がかかわって、申請書を作成していることが分かると安心してくれることもあります。特に図面に関しては、やはり一般の方が作るものとは精度が違います。図面は警察署での手続きにも当然必要ですが、その後の浄化協会の立ち合いでも大変重要な書類となります。
また、行政書士にご依頼を頂くことで保護対象施設の調査や店舗内装の適法性、外国人のスタッフを雇用する場合等は問題のない在留資格なのかどうか等しっかりと調査しお伝えさせて頂きますので、安心して経営に専念して頂けます。
風営法の許可・届出手続きを行政書士にご依頼頂くことで、結果として早く営業が開始でる可能性が高いと思います。どうしても、店舗がある程度以上は出来上がってからの申請になりますので、家賃を支払いながら営業できない期間というのが続きます。
この期間を少しでも短縮できるというのが、行政書士にご依頼を頂く一番のメリットかもしれません。
ご相談からオープンまでの流れ
弊所にご相談を頂いてから実際にお店を開業するまでの流れをご説明致します。(許可の場合)
- 1,ご相談(開業予定店舗等にて)
予定している種類の営業が可能かどうか、その他ご不安なことをご相談ください。こんなこと聞いてもいいのかな?とか細かすぎるかな?ということでも大丈夫です。
聞き忘れた。とか言い忘れた。というようなことがないようにして下さい。
- 2,お見積りや書類の完了予定日のご案内
店舗の広さ、営業の種類等によってお見積りをさせて頂きます。必ず書面又はメール等にてご提出致します。
- 3,ご依頼
お見積りの内容で問題がなければご依頼を頂戴します。弊所の方からかなり失礼なこともお聞きしますが、法令上必要なことですので、ご容赦ください。
また、料金はご依頼時の先払いとなります。料金のお支払い後の業務着手となりますので、ご容赦ください。
- 4,保護対象施設の調査
店舗の賃貸借契約がすんでいる場合であっても保護対象施設の調査は必ず行います。万が一、オープンできないような場所だった場合、遅くなればなるほど損害が大きくなるからです。
- 5,(お客様にて)店舗の賃貸借契約と内装工事
物件探しからご希望のお客様は事前にご相談頂けましたら弊所でもお手伝いさせて頂きます。店舗の内装についてもやってはいけないことがありますので、内装工事着手前にご相談ください。
- 6,店舗測量・必要書類の収集
内装工事と並行しながら、必要書類の収集をします。また、一定程度、内装工事が進みましたら測量も開始いたします。
- 7,(必要であれば)飲食店営業許可の取得
飲食店営業許可が必要であれば可能な限り早いタイミングで申請します。
- 8,警察署に風営法の許可申請
警察署への申請は必ずご同行をお願い致します。当職だけでは受け付けて頂けません。
- 9,店舗実査
風俗環境浄化協会にて店舗の実査(立会い)があります。ここでも必ずご同席をお願い致します。提出した書類(特に図面)と内装が違っていないかなど、しっかりとチェックされます。
- 10,許可証の交付
問題なければ許可証の交付となります。許可証の交付に際してもお客様にて警察署に足を運んでいただきます。(警察署によっては開業・運営にあたっての注意事項などの指導があります。)
⑧の申請から⑩の許可証の交付までの標準処理期間が55日となります。注意しなければいけないのは、標準処理期間に土日祝日は含まれないこと。(つまり実際は65~70日程)そして、あくまで標準処理期間なので警察署の混み具合や申請の難易度によって更に長くなる可能性もある。ということです。
一日でも早くオープンするためには、①~⑦の期間を短縮するしかありません。
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