アダルトビデオやアダルトグッズの通信販売【無店舗型性風俗特殊営業】

アダルトビデオやアダルトグッズの通信販売をするときは無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要です。

この届出はデリヘルの時とほぼ同じ内容になりますが、通信販売というところが最近では減ってきていると思うので、少し説明をしたいと思います。

目次

アダルトビデオ・グッズの通信販売

まずは、このページのポイントである【通信販売】についてお話したいと思います。

通信販売自体は、もちろん皆さんご存知だと思います。わざわざ説明するのは、インターネット上での配信と分けて考えたいからです。

別ページにて映像送信型性風俗特殊営業について解説しましたが、あちらがインターネット上での配信となり、このページで説明する通信販売はまさに現物を配達する。というところが一番の違いです。

最近はアダルトビデオを買って見る人も減ってはいますが、まだまだ需要はありますし、アダルトグッズとなれば当然、現物が必要です。そのための届出がこの無店舗型性風俗特殊営業の届出(2号営業)です。1号営業がデリヘルとなります。

せっかくだから、配信も配達(配送)も行いたい!という場合は両方の届出が必要となります。

その他に必要な許可等

アダルトビデオにしろ、アダルトグッズにしろ通信販売をするためには無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要だとお伝えしましたが、その他にも許可が必要になってくる場合があります。

例えば、昔のアダルトビデオを販売する場合等は中古になることが多いと思います。また、使用済下着等の中古のアダルトグッズを取り扱うこともあるかもしれません。

その場合は、無店舗型性風俗特殊営業の届出の他に、古物商許可が必要になります。こちらの許可も窓口は警察になりますので、併せて申請しておくといいでしょう。

アダルトビデオ・グッズ通信販売の開業までの流れ

開業しようと考えてから実際に開業するまでの流れをご説明致します。

①事務所となる物件探し

通信販売に使うだけなんだから何でもいい・・・とはいきません。持ち家であればいいのですが、賃貸で借りる場合は【性風俗関連の事務所として使う】ということを大家さんに了解して頂かなければいけません。

まず最初にハードルとなるのがこの大家さんの許可になります。

②管轄警察署へ事前相談

管轄警察署により事前相談が必要な場合があります。事前相談がなければそのまま次のステップに進みます。

③申請書類を準備して警察署へ届出

事務所の計測(測量)等もありますので、数日はお時間を頂くこととなります。全ての書類が整ったら警察署へ届出します。(遅くともこの辺りまでにドメイン(販売用のサイトのURL)を取得して頂く必要があります。)

④届出から10日以降で営業開始

届出が終わってすぐには営業できません。また、【届出確認書】という書類が交付されますので、申請者様ご本人が取りに行く必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届(2号営業)の必要書類

続いて警察に届け出るための必要書類の一覧です。

①無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

②営業の方法(定型書式があります。)

③営業所(事務所)の使用権限を示す書類

・自己所有の場合は登記事項証明書

・賃貸の場合は、賃貸借契約書又は使用承諾書

④営業所(事務所)の平面図及び周辺の略図

⑤住民票(本籍地記載のもの、外国籍の方は国籍記載のもの)

⑥法人の場合

定款及び登記簿謄本

役員全員の⑤

事務所物件探しについて

無店舗型性風俗特殊営業(2号営業)も性風俗関連の届出であることにかわりはありません。そのため、一般的には大家さんが好んで貸したい業種ではないことはご理解頂けると思います。

ご自身でお探しになって難しい場合は、ご相談ください。弊所代表は不動産業界出身のため業界にネットワークがございます。ご希望の場所・賃料等の条件をお聞かせ頂ければサポート致します。

愛知県・岐阜県・三重県の不動産業者様、オーナー様でデリバリーヘルスの事務所や待機所として管理物件・ご所有物件をお貸し頂ける方は是非、ご連絡頂けますと幸いです。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届の手続きに係る費用と弊所のサポート

ご自身で手続きをされる場合は、警察に支払う確認届出書の交付手数料3,400円(愛知県の場合)のみです。

弊所にご依頼を頂く場合は、以下の通りとなります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届サポート  77,000円(税込み)

また、弊所から20km以上の距離がある事務所・管轄警察署の場合は20kmを超えた距離に応じて交通費を頂戴します。距離は警察署を基準とし、グーグルマップにて計測いたします。

下道で1時間を超えるエリアは高速道路を利用しますので、別途高速料金も頂戴します。

交通費の例

無店舗型性風俗特殊営業の手続きの場合、通常、弊所が伺うのは2回ほどになろうかと思います。

そのため、例えば弊所から約24kmの桑名警察署の場合、

24km - 20km = 4km ×100円 × 2回 = 800円 

弊所から80kmの豊橋警察署の場合

80km - 20km = 60km × 100円 × 2回 = 12,000円

プラス高速料金 (約2000円×2)で16,000円となります。

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