これまで、各営業許可で何時まで営業ができるのか?という項目でやや簡単にご説明をしてきましたが、1号営業だから。とか5号営業だから、特定遊興飲食店だから。という感じでしたね。
そういった分け方もありますが、愛知県だったら名古屋市中区錦だから。とか、三重県だと四日市市西新地だからといった場所によっても特例があったりします。
それに加えて、12月25日はOK!とか日付によっても営業時間の延長が認められることもあります。
このページでは、愛知県・三重県・岐阜県の風俗営業の営業時間についてまとめていきます。
まずは基本的な営業時間のおさらい
まずは風営法に規定されている営業時間について確認していきます。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定めるときまでその営業を営むことができる。
として、その後に「事情のある日」と「特別な事情のある地域」を決めることができるようになっています。
風営法第13条
ちなみに、緩和の話ばかりしていますが、もちろん?より制限する地域を設定することも可能です。
そして、まず、ここで法律上午前0時から午前6時までは風俗営業の許可が必要な営業は出来ないことが確認できました。
では、次に愛知県から順に緩和されるエリアや緩和される日について説明していきます。
愛知県の風俗営業の営業時間について
まず、前提として風営法の規定する深夜である午前0時を過ぎても営業可能な日や場所があっても何時まででも大丈夫なわけではありません。
【午前1時まで】となりますので、1時間余分に営業ができるだけになります。
また、県内全域で午前6時から午前9時までの間は営業することができません。
深夜営業(1時まで)が可能な特別な事情のある日
①12月16日から翌年の1月10日までの間(県全域)
※クリスマスや忘年会・新年会のシーズンですね。
②祭礼その他特別の行事が行われる日として公安委員会規則で定める日(行事が行われる地域)
※こちらは残念ながら調べてみましたが、詳細が出てきませんでした。お祭りの日とかでしょうか?
特別な事情のある地域
この地域内については、上記のような日付ではなくても午前1時まで営業が可能です。
なお、午前1時まで営業が可能なのは、【接待飲食店(1号~3号営業)】に限られるため、雀荘やゲームセンターは含まれていないので、注意が必要です。
①第五種地域
名古屋市 | 千種区 | 今池 | 1丁目8~13,29,30 3丁目4 4丁目7,9~11 5丁目1~3,8~13,18~27 |
内山 | 3丁目32,33 | ||
中区 | 栄 | 3丁目8~13 4丁目2~5,7~18,20,21 | |
新栄 | 1丁目1,11,12 | ||
錦 | 3丁目12~14,17~19 |
②その他のエリア
名古屋市 | 千種区 | 今池 | 1丁目6,7,14~17,28 |
内山 | 3丁目31 | ||
東区 | 東桜 | 2丁目18,20~23 | |
東新町 | |||
中区 | 栄 | 3丁目1~4,14,19~21 4丁目6 5丁目1,3~7 | |
新栄 | 1丁目2~6,9,10,13,14,25~27 3丁目(全域) | ||
錦 | 3丁目1~4,6~11,15,16,20~24 | ||
東桜 | 2丁目18,19,21~23 |
愛知県条例で厳しくなっている営業時間
これまで見てきたのは緩和される営業時間でしたが、少しだけ制限を厳しくしているものもありますので、そちらもご紹介しておきます。
条例を総合して考えると午前9時から午後11時までの営業は可能ということです。
三重県の風俗営業の営業時間について
愛知県や岐阜県に限らずですが、一般的に深夜営業が許容されているエリアや特別な日であっても午前1時まで営業が可能というのがほとんどです。
が、三重県はちょっと特殊です。そこが面白いところでもあります。
ちなみに、私、大学が三重県だったので20年ちょっと前に4年ほど津市内に住んでたんですが、その時から変わらないみたいですね。
少し話がそれましたが、三重県の場合は、午前6時から午前9時までの営業は【パチンコ店】の営業はできません。(後述の日を除く。)
午前0時前までパチンコ店が営業できるのは珍しいエリアです。
深夜営業が可能な特別な事情のある日
ここがポイントです!(笑)
①1月1日 県内全域で午前6時まで営業可!
愛知県と違い、接待飲食店に限られません。この日は朝までパチンコができる日という全国的にも珍しい日です。
②1月2日から1月10日までと12月21日から12月31日まで
県全域で午前1時まで営業が可能
③祭礼その他特別の行事が行われる日として公安委員会規則で定める日(行事が行われる地域)
※こちらは残念ながら調べてみましたが、詳細が出てきませんでした。
特別な事情のある地域
こちらは先ほどまでと違い、接待飲食店営業に限られています。(午前1時まで営業が可能)
市町村 | 詳細 |
四日市市 | 西新地(市道西新地久保田線から北側及び東側の区域を除く。)、諏訪栄町及び西浦一丁目(市道西新地久保田線の区域を除く。)の区域 |
津市 | 大門 |
松坂市 | 愛宕町四丁目、愛宕町(市道塚本春日線から北側及び東側の区域を除く。)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側で市道乙三号線の東側の区域及び市道天神横通り線から南側の区域を除く。)、愛宕町二丁目(市道甲一号線及び県道伊勢松阪線から南側を除く。)、宮町(市道塚本春日線の南側及び西側の区域に限る。)、京町(市道塚本春日線の南側で市道薬師道一号線の東側の区域に限る。)、平生町及び五十鈴町の区域 |
伊勢市 | 一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く。)、大世古二丁目(県道鳥羽松阪線の区域を除く。)、曽弥二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く。)及び宮町二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線から北側、県道伊勢松阪線から西側及び県道鳥羽松阪線の区域を除く。)の区域 |
岐阜県の風俗営業の営業時間について
岐阜県については、比較的標準に近い規制かと思います。
ただ、営業時間の制限が【パチンコ店】は午前6時から午前9時までの間と午後11時から午前0時までとなっており、これは普通なんですが、特別な事業がある日に該当するエリアの店舗であれば午前1時まで営業が可能というのは少し珍しいのかな?というところです。
深夜営業(1時まで)が可能な特別な事情のある日
岐阜県で特別な事情がある日とされているのは以下の通りです。
①12月21日から1月10日までの間(県内全域で午前1時まで営業が可能)
※接待飲食店に限らない。
②地域によって定められている日
日 | 地域 |
4月20日 | 飛騨市 古川町若宮1丁目から3丁目まで、新栄町、本町、金森町、片原町、東町、殿町、壱之町、弐之町、三之町、末広町、栄1丁目・2丁目、向町1丁目から3丁目まで、増島町、貴船町、是重1丁目・2丁目並びに幸栄町 |
8月14日~8月16日 | 郡上市 八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷並びに同市白鳥町白鳥 |
8月17日 | 郡上市 八幡町柳町、殿町、職人町、鍛冶屋町、大手町、本町、肴町、橋本町、城南町及び島谷 |
きちんと条例で定められているのは珍しいですね。
接待飲食店に限りませんが、5号営業(ゲームセンター等)は不可です。
特別な事情のある地域
営業時間の延長が可能なのは、【接待飲食店】と【雀荘】も大丈夫そうでしょうか?大丈夫かな?と思われた方は警察に確認しておきましょう。
地域としては以下の通りです。すべて岐阜市内になります。
市道泉町金園町二丁目線と一般国道二百四十八号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道百五十七号、市道若宮町線、市道今川町二丁目真砂町八丁目線、市道八ツ寺町菅原町線、一般国道二百五十六号、市道神田町二丁目美園町一丁目連絡線、市道泉町金園町二丁目線を経て起点に至る線で囲まれた区域
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