風営法の許可や届出が必要なお店には必ず明るさの基準があります。あまり暗くし過ぎると店内で何しているか分からない・・・というのも理由の一つです。
当然のことですが、守らないと許可は得られないですし、許可を得た後に暗くしてしまっても風営法違反となり許可の取消や悪質なものだと摘発の対象となったりしますので、注意が必要です。
特に照明器具が壊れてしまって買い替えた時などは要注意です。わざとではなくても許可の基準以下の明るさになってはいけません。
※電球の取替であれば届出は不要ですが、照明器具を取り換えた場合は、変更の届出が必要です。
それぞれの許可(届出)によって若干基準が違いますので、簡単に説明していきます。
各営業許可(届出)による明るさの基準
1号営業(キャバクラ・ホストクラブ等):5ルクス
2号営業(バー等、低照度飲食店):5ルクス
3号営業(カップル喫茶等、区画席飲食店):10ルクス
4号営業(雀荘等):10ルクス
5号営業(ゲームセンター等):10ルクス
特定遊興飲食店(クラブ・ショーパブ・ライブハウス等):10ルクス
深夜酒類(ガールズバー・ボーイズバー等):20ルクス
以上のように5ルクスから20ルクスが下限となっています。下限なのでもちろん、これより明るくする分には問題ないです。雀荘やゲームセンター等はこれより暗くすることは少なそうです。
明るさの単位(ルクス)と明るさのイメージ
単純に5ルクス以上。と言われても実際のところそれが、どのくらいの明るさにすればいいか分からないですよね?
以前、低照度飲食店(2号営業)のページで軽く解説しておりますが、同じ説明では面白くありませんので、別の例えを考えてみました。
5ルクス・・・・夜の屋外駐車場
10ルクス・・・上映前の映画館(休憩中等)
20ルクス・・・マンションのエレベーターホール
だいたいですが、こんなイメージです。
よく耳にするスライダックス(調光器)とは?
普通のスイッチパネルに丸いつまみのようなものが付いてたり、上下(左右)にスライドさせて明るさの調整ができるようなものが付いていたりします。
最近では、リモコンで操作できるものもありますが、どの方式であっても明るさの調整ができるものは不可です。
ここで、問題になるのが、明るさの調整をしても規定の明るさを確保できる場合はどうなのか?と言う点です。
これに関しては、地域(管轄警察署?)によっても見解が異なるようですが、基本的には不可だと思ってください。また、付けてしまったスライダックス(調光器)に関しても、取替を支持される場合と固定したら許される場合があります。
これに関してもOKというわけではありません。
基本的には不可だけど、まあギリギリ許容範囲だから認めてあげる。という程度のものだとお考えください。
そのため、前回の申請はOKと言われたのに、今回はダメ。とかここの警察署ではOKと言われたのにアッチの警察署ではダメと言われた。なんてこともあり得るわけです。
明るさのはかり方(お店のどこではかるのか?)
店舗内の明るさの規定は分かったけれど、どこで計ったらいいのか?というお話です。分かりにくいですが、大切なことなので詳しく解説していきます。
これに関しては、実は許可・届出の種類によって若干異なります。一覧表にしましたので、ご確認ください。
営業種別 | 場所 |
風営法第2条第1項1~3号営業 特定遊興飲食店 深夜酒類提供飲食店 | 1,客席に食卓(テーブル等)がある場合は、その上面とお客さんが使うであろう場所 2,テーブルがない場合 ①椅子がある客席 椅子の座る部分とその辺りの高さでお客さんが使うであろう部分 ②イスがない場合 お客さんが使うであろう場所の床面 |
風営法第2条第1項4号・5号営業 | 1,遊技設備の前面又は上面 2,客席(遊技用の椅子等)のうち以下の部分 ①椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面とその高さでお客さんが使うであろう部分 ②椅子がない場合 お客さんが使うであろう場所の床面 3,パチンコ店等は、賞品(景品)の提供が行われる営業所の部分 |
明るさは、照度計という測定器を使って測ります。物によって誤差がないとは言えないですが、安いものでは3000円程度からあります。
スマートフォンのアプリでもあるようなので、使ってみてもいいかもしれません。(ギリギリの場合はしっかりとした測定器を使った方が安心です。)
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