定期的にご相談を頂くのが、会社設立と風営法の許可を同時に進めたい場合です。
風営法の許可であろうと性風俗特殊営業の届出であろうと会社の事業として運営することはよくあることですが、いくつか考えるべきポイントがあるので、このページではその辺りについて少しお話したい思います。
会社所在地をどこに置くか?という問題
新規で会社を設立する場合、会社の所在地をどこにするのか?を考える必要があります。
これから借りる店舗(又は事務所)にしたい。
自宅を本店所在地として設立したい。
どちらかになることが多いと思います。自宅を会社の所在地とする場合は特に問題ありません。
これから借りる店舗(又は事務所)を会社の所在地とする場合には注意が必要です。
まず、契約の名義を途中で変えなければいけなくなることが多い(ほとんど?)です。まだ借りてもいない店舗で会社を設立するわけにはいきませんし、かと言って出来てもいない会社で店舗を借りる契約もできません。
そこで、新設法人で店舗を借りる場合は以下の流れになります。
①個人名義で店舗の賃貸借契約を結ぶ
②会社を設立する
③個人から法人に契約名義を切り替える。
事前に不動産会社や大家さんにこの流れをお願いしておかなければトラブルになりかねませんので、注意してください。
許可までの期間
新たに会社を設立して許可を取る。ということになると会社が出来上がるまでは許可申請が出来なくなります。
その点で許可取得までの期間が若干伸びてしまうことは仕方のないことです。
ただ、出来る限り許可までの期間を短くするために会社設立手続きと同時進行でやれることをドンドン進めていけば、物凄くタイムラグができるというわけでもありません。
会社設立手続きが完了しなければできないこと。
具体的なお話をすると、会社設立手続き(登記含め)が完了しないとできないことはなんでしょう?
それは、【警察への申請手続き】から先の手続きになります。
つまり、そこまでの手続き【必要書類の収集や事前相談、店舗の内装・測量・図面の作成】といった準備は問題なくできます。
正直、時間のかかる作業は終わらせることができるので、設立登記に必要な待ち時間位のタイムラグでできてしまいます。
登記についてもご自身でやると書類の間違いがあったり何度も法務局に足を運んだりで余分な時間がかかってしまいますので、司法書士さんにお願いしてしまいましょう。
そうすれば、よりタイムラグを短くすることができます。
新設法人のネック
最後に新設法人で風営法の許可を取る場合のネックです。
①銀行口座が作りにくい
最近は法人の銀行口座を作るのが大変になっています。メガバンクはもちろん、地方銀行であっても新設法人の銀行口座作成には審査があって、個人に比べて口座作成のハードルは随分高くなっています。
②取引先(お酒等の仕入先)との契約も少し遅れる
事前の打ち合わせ等はしておけますが、実際の契約は法人が設立してからなので、宙ぶらりんな状況が少し続いてしまいます。
③会計処理が大変
税理士さんのお話では、個人事業主の確定申告と違って、法人の決算手続は難易度が高いそうです。自分でやるのはかなり難しいとのことですので、税理士さんにお願いする必要があります。
どのタイミングで依頼するかは考える必要がありますが、税理士さんにお願いする顧問料等が必要だとお考え下さい。
どれも新設法人に限らず、法人であれば引っかかってくるポイントではあります。それを踏まえて個人事業主でスタートするのか?法人を設立してスタートするのか?
じっくりと検討して頂ければと思います。
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