愛知県に限らず、店舗型の性風俗店というのは新規の開業が極めて困難になっています。
それもあって、新規の性風俗店が無店舗型(デリヘル)になっているわけで・・・規制の意味はいまいち分かりません。
性風俗産業が産業として成り立つ市場(需要)があって、供給もあって・・・店舗がなければ目に触れないからいいのか?と疑問に思う部分ではありますが、法律・条例でそう決まっている以上仕方ないのかもしれません。
兎にも角にも店舗型の性風俗店は種類によっては実質開業は出来ません。そうは言っても一部の業種では開業が可能なので、それも踏まえて、手続きについて解説したいと思います。
営業できない場所と禁止区域の基準となる施設
営業できない場所については業種によって異なりますので、以下に一覧表を記載します。
業種 | 営業できない場所 | ||
1号営業(ソープランド) | 県の全域 | ||
2号営業(店舗型ファッションヘルス) | |||
3号営業(のぞき、個室ビデオ、ストリップ劇場等) | 商業地域以外の地域及び禁止区域の基準となる施設の敷地から200mの範囲内 | ||
4号営業 | モーテル | 県の全域 | |
ラブホテル等 | 商業地域以外の地域及び禁止区域の基準となる施設の敷地から200mの範囲内 | ||
5号営業(アダルトショップ) | |||
6号営業(出会い系喫茶営業) | 県の全域 |
ご覧頂いた通り、実質的に営業可能なのは【3号営業】と【4号営業のラブホテル等】、【5号営業】がごく一部の地域で営業可能となるくらいです。
が、禁止区域の基準となる施設からの距離も大きなポイントです。風俗営業と違い200mはかなりの距離になりますので、相当ピンポイントになりかねません。ということで、禁止区域の基準となる施設についても見ていきます。
禁止区域の基準となる施設
一団地の官公庁施設 | 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項に定められている施設 |
学校 | 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。) |
図書館 | 図書館法第2条第1項で定められている図書館 |
児童福祉施設 | 児童福祉法第7条で定められている施設 |
病院 | 医療法第1条の5第1項で定められている病院 |
有床診療所 | 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 |
公民館 | 社会教育法第5章で定められている公民館 |
都市公園 | 都市公園法第2条第1項で定められている公園 |
と、いうことで実際のところ、営業させる気ないですよね?というラインナップになっています。
手続きと必要書類
手続きに関しては実は届出となっているので、手続き自体は風俗営業許可に比べれば簡単です。簡単ではありますが、何せ営業できる場所がないくらいに縛っているわけですから、事前の根回しは必須だと思います。
必要書類
1,店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
2,営業の方法を記載した書面
3,営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4,営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
5,営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
6,営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7,住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
8,法人の場合の追加書類
定款及び登記簿の謄本
役員に係る前記4に掲げる書類
業務の実施を統括管理する者に係る前記4に掲げる書
手続きには手数料として愛知県証紙で11,900円が必要です。
まとめ
というわけで、実質的に営業が開始出来るかどうかは何とも言えないところです。
実際、弊所でもお手伝いをしたことはありません。(やれるなら是非やりたいんですが・・・)
やれる場所がないからこと競合も増えないので、もしやれるのであれば検討してみてはいかがでしょうか?
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