風営法3号営業、区画席飲食店【ネットカフェ?マンガ喫茶?】

風営法の3号営業は、【区画席飲食店営業】と言われ、法律の条文でその内容は「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と定義されています。

何となく言葉のイメージからネットカフェやマンガ喫茶が思い浮かぶと思いますが、ネットカフェやマンガ喫茶等は風営法の許可は不要と言われています。

では、なぜネットカフェやマンガ喫茶は風営法の許可が不要なのか?風営法3号営業とはどのような営業を想定しているのでしょうか?

目次

ネットカフェやマンガ喫茶が風営法の許可を必要としない理由

結論を先に言ってしまうと、ネットカフェやマンガ喫茶は風営法の許可が不要なように対応しているから。ということになります。

風営法の許可が必要になれば、深夜(午前0時~午前6時)の営業が出来なくなります。多くのネットカフェは深夜も営業していますよね?

もちろん、「赤信号みんなで渡れば怖くない」ではないのです。聞いたことない人もいるかもしれませんが・・・

皆さんキチンと法律を守って営業しています。

もう少し詳しくいきましょう!

風営法の許可が不要になるようにということを考えるには風営法の許可が必要な条件から逆算すればいいのです。風営法の3号営業に規定されていてネットカフェ等で問題になりそうなので、以下の3点です。

客室の1室が5㎡以下

客室の内部が容易に見通すことができない

店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下

ここに該当しないように店舗を設計すれば風営法の許可が不要になる。ということです。

あまり詳しく書きすぎるとページの趣旨が変わってしまいますので、ネットカフェについては、別途考察したいと思います。

風営法の3号許可で考えられる営業形態

本題に戻りますが、風営法の3号営業はどのような営業形態が考えられるでしょうか?実は、この3号営業は申請数自体も1号や4号等に比べて極端に少ないです。

考えられるのは、2号営業と重複しますがカップル喫茶(低照度か区画席かは選択なので両方を兼ねるのは不可)、個室付きのバー等でしょうか?

いずれにしても午前0時という縛りがあると営業がやりづらい営業形態が多くなってしまいそうですが、何かアイデアがあれば差別化できて面白いかもしれません。

風営法3号の営業時間

先ほど深夜酒類提供飲食店営業との違いで営業時間を記載しましたし、風営法許可の営業時間は何号営業だからという違いはありません。

法律でしっかりと決められています。具体的には、深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業してはいけないことになっています。

ただし、都道府県が特別な条例を定めた場合は、午前0時以降も営業を許可される場合があります。愛知県で言うと【名古屋市千種区・名古屋市中区・名古屋市東区】の各一部エリア、三重県だと【四日市市西新地、津市大門、松坂市、伊勢市】の各一部エリアにおいては、午前1時まで営業が許されています。

風営法3号営業の構造的要件(施設・設備の条件)

風営法では、建物や設備にも一定の条件があります。この基準を下回るようなものは許可がおりませんので、注意が必要です。

この基準は、内装工事着手前に分かるものも多くありますし、内装工事の仕上げで変更可能なものも多いのでしっかりと把握して無駄のない内装工事しましょう。

客室の内部が外部から容易に見通せないものであること。

外から簡単に見えるような施設は不可。ガラスなどの場合、フィルム等で見えないように出来れば可。カーテン等開けられるものは地域によって異なります。

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

エッチなポスターとかはダメです。水着のグラビアアイドルくらいなら許容されるかもしれませんが、疑いのあるものはやめておきましょう。

・客室の出入り口に施錠の設備を設けてはいけない。(直千知外部に通じるものは除く。)

個室を作った場合に鍵などを設置してはいけません。

・営業所内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないようにすること。

照度の調整をする「スライダックス」は原則不可。地域によって固定することで許容されるケースもありますが、色々とローカルルールがあるため要確認。

もちろん、ない方が望ましい。

・騒音、振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。

あまりにも煩いとダメです。

・営業所の出入り口に年少者立ち入り禁止の表示をすること。

「18歳未満の方は入店をお断りします。」のような掲示をすれば大丈夫です。

長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと。

外から見えないからってお店の中で過度にイチャイチャしないでね。ということでしょうか。

1号営業や2号営業と比べて違いがあるのは、

  • 客室の照度(明るさ)※1号2号は5ルクスでした。
  • 客室の内部に見通しを妨げる施設を設置できる。
  • 客室の面積※3号営業は小さな客席を想定しているので。

この3点です。営業形態が思い浮かびにくい3号営業ですが、差別化はしっかりできそうです。

風営法3号営業許可申請の必要書類

弊所にご依頼を頂く場合でもお客様の方でご準備いただきたい書類がございます。記載のものをご依頼前後にご準備頂ければ、その他の物は弊所にて作成・取得いたします。

(委任状等、弊所から渡した書類にお客様の方でご記入頂くものもございます。)

・飲食店営業許可証のコピー(弊所でお手伝いしていない場合)

・管理者の証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)

・定款の写し(法人の場合)

愛知県・三重県・岐阜県の風営法3号営業(カップル喫茶等、区画席飲食店)なら弊所にお任せください。土日祝日、夜間の対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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