風営法の2号営業は【低照度飲食店】と定義され、少し暗いお店を営業するために必要な許可となります。
1号営業との一番大きな違いは【接待】があるかどうか。2号営業では接待は出来ませんので、ご注意ください。
業態としては、照明の暗いバー・レストラン、カップル喫茶、喫茶店等です。特にバー等で疑問に思われがちなのですが、深夜酒類提供飲食店営業との違いが分からなくなるかもしれません。大きな違いは以下の通りですので、ご確認ください。
風営法2号営業と深夜酒類提供飲食店営業との違い
営業形態 | 照度(明るさ) | 営業時間 | 客室の面積 |
2号営業 | 10ルクス以下可 | 深夜営業(0時以降)不可 | 5㎡以上 |
深夜酒類提供飲食店営業 | 20ルクス以上 | 深夜営業(0時以降)可 | 9.5㎡以上 |
他の風営法許可と同じで、店舗の名前は関係ありません。例えば、ラウンジ・スナック等という名称のお店でも低照度で営業する場合は、2号営業の許可が必要です。なお、当然のことながら1号営業と2号営業を兼ねることはできません。
暗いお店で接待をすることはできないのです。
低照度の基準10ルクスってどのくらい?
2号営業で一番のポイントになるのは店舗の照度(明るさ)です。わざわざ、低照度飲食店と言っているくらいですから当然ですね。基準を大きく超える明るさの場合、そもそも2号営業の許可が必要なのか?基準を下回る場合は、もちろん許可がおりないので、しっかりと確認が必要です。
また、勘違いされる方がいらっしゃるので確認しておきます。10ルクス以下であって10ルクス以上ではないです。最も暗い明るさとしては5ルクスなので、5ルクス以上10ルクス以下で営業する。と考えるといいと思います。
では、実際に5ルクス・10ルクスってどの程度の明るさなのでしょうか?
まずは、どこで明るさをはかるかといことですが、少し大雑把に言います。
①客席にテーブル等飲食物を置く設備がある場合はその設備の上面あたり
②aテーブル等がなくて椅子(客が座るもの)がある場合は、椅子の座面あたり
b椅子がない場合、客の通常利用する床面あたり
この辺りで5ルクスが必要となります。
では、5ルクスや10ルクスがどの程度の明るさなのか?ですが、
よく言われる目安としては、5ルクスは該当の少ない夜の道路、10ルクスはロウソクから50センチ程度離れた明るさをイメージして頂くといいと思います。
結構暗いですよね?この明るさで接待してはダメ。というのも理解ができます。
ちなみに、実際に実地検査の際には担当の方が【照度計】と呼ばれる明るさをはかる器具を持ってきますので、なんとなく大丈夫!とはいきません。弊所でもご依頼を頂いた場合、照度計をお持ちします。
ご自身で照度を確認したい場合は、上記の目安よりもスマートフォンの無料アプリでも照度の確認が出来るものがありますので、そちらで確認して頂くのもありだと思います。(精度はまちまちなので、目安程度にしておいてください。)
風営法2号の営業時間
先ほど深夜酒類提供飲食店営業との違いで営業時間を記載しましたし、風営法許可の営業時間は1号だろうが2号だろうがかわりません。
法律でしっかりと決められています。具体的には、深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業してはいけないことになっています。
ただし、都道府県が特別な条例を定めた場合は、午前0時以降も営業を許可される場合があります。愛知県で言うと【名古屋市千種区・名古屋市中区・名古屋市東区】の各一部エリア、三重県だと【四日市市西新地、津市大門、松坂市、伊勢市】の各一部エリアにおいては、午前1時まで営業が許されています。
風営法2号営業の構造的要件(施設・設備の条件)
風営法では、建物や設備にも一定の条件があります。この基準を下回るようなものは許可がおりませんので、注意が必要です。
この基準は、内装工事着手前に分かるものも多くありますし、内装工事の仕上げで変更可能なものも多いのでしっかりと把握して無駄のない内装工事しましょう。
・客室の床面積は1室の床面積を5㎡以上とすること。
客に遊興させる態様の営業の場合は、33㎡以上とすること。
・客室の内部が外部から容易に見通せないものであること。
外から簡単に見えるような施設は不可。ガラスなどの場合、フィルム等で見えないように出来れば可。カーテン等開けられるものは地域によって異なります。
・客室の内部に「見通しを妨げる設備」を設けないこと
概ね1m以上の高さのもの、つい立・仕切り・観葉植物やイスも不可、客室内に段差がある場合は要注意。原則一番低い床から1mとなります。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
エッチなポスターとかはダメです。水着のグラビアアイドルくらいなら許容されるかもしれませんが、疑いのあるものはやめておきましょう。
・客室の出入り口に施錠の設備を設けてはいけない。(直接外部に通じるものは除く。)
個室を作った場合に鍵などを設置してはいけません。
・営業所内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないようにすること。
照度の調整をする「スライダックス」は原則不可。地域によって固定することで許容されるケースもありますが、色々とローカルルールがあるため要確認。
もちろん、ない方が望ましい。
・騒音、振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
あまりにも煩いとダメです。
・営業所の出入り口に年少者立ち入り禁止の表示をすること。
「18歳未満の方は入店をお断りします。」のような掲示をすれば大丈夫です。
風営法2号営業許可申請の必要書類
弊所にご依頼を頂く場合でもお客様の方でご準備いただきたい書類がございます。記載のものをご依頼前後にご準備頂ければ、その他の物は弊所にて作成・取得いたします。
(委任状等、弊所から渡した書類にお客様の方でご記入頂くものもございます。)
・飲食店営業許可証のコピー(弊所でお手伝いしていない場合)
・管理者の証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
・定款の写し(法人の場合)
愛知県・三重県・岐阜県の風営法2号営業(バー、カップル喫茶等、低照度飲食店)なら弊所にお任せください。土日祝日、夜間の対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
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