ニューハーフデリヘル・男の娘デリヘルの開業に許可は必要か?

無店舗型性風俗特殊営業に関するよくある質問に

ニューハーフデリヘル・男の娘デリヘルにも許可が必要ですか?というものがありますので、

このページではその疑問に答えたいと思います。

目次

最初に結論を言ってしまいますが・・・

いきなり結論からスタートしてしまいますと、法律上は【許可(実際は届出)】は必要ありません。

まず、無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)に関しては許可制度は取られておらず、届出制となっています。

そのため、男性向け・女性向けに関わらずデリバリーヘルスは届出をすれば営業ができるということになります。

その辺りの詳細は、別ページにて解説していますので、ご覧頂ければと思います。

ただ、結論を先に申し上げると言いながら、わざわざ法律上はと表現したことには訳があります。

それは、各種ポータルサイト(ヘブンや夜遊びガイド等)に掲載するにあたって届出確認書を求められるケースがあるからです。届出確認書がないと掲載できない。と言われてしまいますと届出を出すしかなくなるわけです。

基本的に初期の集客はポータルサイトに頼ることになると思いますので、掲載しないとお客さんがこないですからね。

なぜ届出が不要なのか?

届出が不要な理由は風営法の条文を見ると明らかになります。条文は、以下の通り規定されています。

 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

赤字の通り【異性の客】に対する接客に限定して法律が構成されています。この性別判断は見た目等ではなく、戸籍上の性別となりますので、ニューハーフデリヘル・男の娘デリヘルは届出が不要ということになります。

ちなみに、店舗型であってもこの【異性の客】という表現は変わりませんので、同じく届出は不要です。逆に言うと規定にない店舗の営業なので警察としても届出を出されても困るわけです。

運用に関する注意事項

もう一点、本当に注意しなければならないことが1つあります。

それは、キャストであるニューハーフ・男の娘が性転換等で戸籍上の性別を変えた場合です。

この場合は、異性となりますので届出が必要になります。万が一にも事業者の知らないうちに性別が変わっていた。なんてことがないように最初の入店時にしっかりと説明しつつ、定期的な確認が必要です。

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