風営法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」という大きな社会的責任と「風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずること」を目的としています。
そのため、風俗営業許可を取得するには、人・場所・物(構造)にそれぞれ条件が定められています。
このページではそのうち「人(営業所の管理者等)」についての条件をご説明していきます。
この3つの条件は全て満たさなければいけません。1つでも条件にあっていないとお店を開業することができないため、店舗のオーナーとしても管理者を選任する場合慎重に確認しなければいけません。
弊所でも風営許可のご依頼を頂いた場合、大変失礼ではありますが、以下の要件に該当していないかお伺いさせて頂いております。気分を害される方もいらっしゃるでしょうし、話したくない内容もあるでしょう。それでもお聞きしなければ許可を得ることができないので、ご協力をお願い致します。
風営法の許可を得るための人的要件
具体的には風営法の第4条第1項に定めがあります。この中の一つにでも該当する場合、法律では「許可をしてはならない。」となっています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
- 風営法第49条又は第50条第1項の罪
- 刑法第174条、175条、182条、185条、186条、224条、225条、第226条、226条の2、226条の3、227条第1項若しくは第3項、又は第228条の罪(主にわいせつ・賭博・誘拐等の罪)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項又は第6条の罪
- 売春防止法第2章の罪
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪
- 労働基準法第117条、118条第1項又は第119条第1号
- 船員法第129条又は第130条の罪
- 職業安定法第63条の罪
- 児童福祉法第60条第1項又は第2項の罪
- 船員職業安定法第111条の罪
- 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条の罪
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 風営法第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)
- 風営法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 第7号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除く
- 法人でその役員のうちに第1号から第9号までのいずれかに該当する者があるもの
該当しない方の方が多い内容ではありますが、かなり細かく規定されており、自分が該当するかどうか分からない方もいらっしゃると思います。
どうかな?と思われましたら弊所までご相談ください。
人的要件に関するよくある質問
人的要件についてよくある質問をまとめております。ご自身の疑問がここになければお問い合わせください。
- 外国籍でも許可は受けられますか?
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外国籍の方の場合、在留資格によって許可が得られる方と得られない方がいます。
具体的には、在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者の配偶者等」「特別永住者」の方であれば大丈夫です。
- 営業中に人的要件を満たさなくなってしまったら?
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万が一、許可取得後、営業をしている間に管理者又は法人の役員の方などが該当してしまい人的要件を満たさなくなってしまった場合、基本的には営業の許可が取り消される可能性が高いです。
ほったらかしが一番いけないので、一日も早く管轄の警察署にご相談ください。
- 自分では許可が取れないのですが、どうしたらいいですか?
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代表者を別の方にするなどで許可を得ることが可能です。
ただし、全く経営に携わることのない方の名義だけを借りる行為は犯罪です。その方と共同経営をし、管理者等を任せる。自分はサポートにまわる等の対応になろうかと思います。
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