風俗営業の許可申請の前提として飲食店営業許可が必要なことが多々あります。
というより、基本的には飲食店営業許可を取得してから風俗営業の許可又は届出をするという流れになります。
このページでは、風営法許可の前提となる飲食店営業許可申請について手続きの流れと必要書類等をご案内していきます。
飲食店営業許可申請の流れ
飲食店営業をする場合は、保健所に申請をして営業の許可を取る必要があります。風俗営業(社交飲食店等)の場合は風営法の許可申請前に飲食店営業許可を取る必要がありますので、一番初めにする手続きが飲食店営業許可だとお考えください。
①保健所への事前相談
店舗の図面や設備の内容等が分かるものを持って、提出予定の保健所に事前相談に行きます。エリアによって事前相談を必須としているところもあればそうでないところもありますので、事前に提出先に確認が必要です。
弊所に風俗営業の許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出等をご依頼頂いている場合は、弊社にて代行致します。
②保健所に許可申請
事前相談の後、問題がなければ保健所に申請書を提出します。
許可までの期間の目安は申請書を提出してから2~3週間程度です。
③店舗の立ち入り検査
申請からしばらくすると保健所が実際の店舗に来て立ち入り検査をします。
必ず営業者さんの立ち合いが必要です。
弊所にご依頼を頂いている場合は、当事務所も立ち合いに伺います。
④許可証の交付
店舗の立ち入り検査で問題がなければ、10日前後で許可証が交付されます。
このタイミングで風営法の許可申請に入ることとなります。
飲食店営業許可取得の条件
飲食店の営業許可を受けるには人・物(設備)についての条件があります。それほど難しい条件ではありませんが、最近法改正もありましたので、知ってるよ。という方も念のためご一読ください。
人の条件
店舗ごとに【食品衛生責任者】という責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者になれるのは、以下のどれかの条件を満たす人です。
- 食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生責任者養成講習会を受講した者(最近は、eラーニング(オンラインでの受講)もできるようになっていますので、かなり便利になりました。)
- その他、市長が別に認める者
なお、食品衛生責任者養成講習会も愛知県や名古屋市など、都道府県、指定都市若しくは中核市にて行っております。他のエリアで受講した食品衛生責任者養成講習会もそのまま利用できる場合が多々ありますので、事前にご相談ください。
物(設備)の条件
細かな基準はありますが、一般的な衛生設備があれば問題はありません。
一点ポイントとしては、令和3年に改正のあった部分で、具体的には厨房の手洗い設備の改正です。
従来からあるハンドル式の水栓は不可となって、センサー式や指で触らずに水が止められるような設備でないといけないことになりました。
飲食店の営業許可の期限
飲食店の営業許可は期限が5~8年となっています。
年数が長くなる基準は、定めている査定基準に何項目適合しているかによって代わってきます。
食品営業許可有効期間査定基準
査定項目 | 内容 |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、プロツク、煉瓦造り |
天井・内壁 | コンクリート、モルタル(タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイプ等は全て天丼裏に収納され、天丼面が平滑 |
床・腰張り | コンクリー ト、モルタル、タイル、ステンレス等耐触性金属材 |
内壁 ・床の構 造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械による室温管理 |
洗浄・手洗い設備 | コンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐触性金属材 洗浄設備は給湯設備を1か所以上有する |
保管設備 | コンクリー ト、石材、プロツク、煉瓦、ステンレス等耐触性金属材 |
冷蔵・冷凍設備 | コンクリート、タイル、ステンレス等耐触性金属材で機械式 |
製造・加工・調理・販売設備 | コンクリー ト、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
給水 | 水道法による水道水 |
便所 | 水洗式 |
有効期間の設定基準
査定項目適合数 | 許可の有効期間 |
0~5項目 | 5年 |
6~9項目 | 6年 |
10~11項目 | 7年 |
12項目 | 8年 |
飲食店の営業許可の必要書類
飲食店営業許可申請の必要書類は以下の通りです。提出先によって若干異なる可能性がありますので、ご注意ください。
・食品営業許可申請書・営業届
・施設の構造及び設備を示す図面
・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
・水質検査成績書(写し)(井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。)
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写し、提示のみ)
飲食店の営業許可の申請手数料
※保健所への申請の際に必要なお役所への手数料
16,000円~18,000円(営業所の場所によります。)
弊所代行手数料
33,000円(税込み)
※飲食店の営業許可申請のみをご依頼の場合
コメント