風俗営業1号許可は法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、(以下、「風営法」と言います。))上の文言で言うと、「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」となります。
もともと昭和20年代の法律なので仕方ないのですが、現状とあっていないですよね。キャバレー・・・はまだしも、待合って聞いたことあります?少なくとも私は行政書士になるまで聞いたことがありませんでした。
一応、Wikipediaにあったのでリンクを貼っておきます。興味のある方はご覧ください。
さて、話がずれましたが、現代風に店舗(営業形態)の呼び名を直すと「キャバクラ・ホストクラブ・フィリピンパブ」等が当てはまると思います。
要はお客さんの隣や近くに座ったり、一緒にお酒を飲んだり、カラオケを歌ったりする行為(接待)をする場合の許可となります。
これは営業形態の名称で決まるものではありません。ゲイバー、ガールズバー、スナック等と名乗っても、接待行為をする場合は風営法1号営業となりますのでご注意ください。
1号営業で重要な【接待】とは?
この接待と言う言葉も分かりにくくなっている原因の一つです。サラリーマンの接待と何が違うんだ?あれが接待なら居酒屋だって1号営業だろう?となってしまいますよね。
そこで、ここでは【接待】の定義についてお話したいと思います。
風営法で言う接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されていますが・・・これも分かりにくいので、現代風に言い換えます。
談笑、お酌
お客様の隣(向かいも含まれます。)に座って談笑したりお酌をすることを接待と言います。注文の際に簡単な世間話をする程度は接待には含まれません。
ダンスやショー
特定のお客様にダンスやショーを披露するような行為は接待となります。一緒に踊っても接待になります。大勢のお客様の前で見せるダンスやショーは接待に含まれません。
歌唱、カラオケ
カラオケで歌うことを勧めたり、歌っているお客様のために手拍子や合の手を入れたり、デュエットすることも接待となります。
もちろん、大勢の前で自分の歌を披露する行為は接待にはあたりません。
ゲームや遊戯
お客様と一緒にゲームや遊戯をすることは接待となります。あまりないと思いますが、お客様同士でゲームや遊戯をする分には接待になりません。
その他
体を密着させたり、食べ物や飲み物を口に運んだり、手をつないだりする行為は接待となります。あまり過度に体を密着させたりするとまた別の問題が発生しますので注意が必要です。
ものすごく簡単に言うと、お客様とお店のスタッフがイチャイチャ、キャッキャウフフと盛り上がるような行為は接待だと思っておけばいいでしょう。
接待行為については、風営法の許可の中でも1号営業のみに認められる行為なので、接待行為がある場合は、1号営業と覚えても差し支えないかもしれません。
なお、対象が不特定多数のお客様になる場合は1号営業ではなく「特定遊興飲食店」となりますので、別の許可が必要になります。
風営法1号営業の営業時間
風営法は法律で1号営業に限らず、営業をしてはいけない時間帯を決めています。
具体的には、深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業してはいけないことになっています。
ただし、都道府県が特別な条例を定めた場合は、午前0時以降も営業を許可される場合があります。愛知県で言うと【名古屋市千種区・名古屋市中区・名古屋市東区】の各一部エリア、三重県だと【四日市市西新地、津市大門、松阪市、伊勢市】の各一部エリア、においては、午前1時まで営業が許されています。
風営法1号営業の構造的要件(施設・設備の条件)
設備や建物にも一定の条件があります。この基準を下回るようなものは許可がおりませんので、注意が必要です。この基準は、内装工事着手前に分かるものも多くありますし、内装工事の仕上げで変更可能なものも多いのでしっかりと把握しておきましょう。
・客室の床面積は16.5㎡以上であること。(和室の場合は9.5㎡)
客室が1室の場合は制限なし。つまり、VIPルームなどを作る場合はVIPルームも他の客室もそれぞれ16.5㎡以上にしなければならない。
・客室の内部が外部から容易に見通せないものであること。
外から簡単に見えるような施設は不可。ガラスなどの場合、フィルム等で見えないように出来れば可、カーテンなどは開けられるので不可
・客室の内部に「見通しを妨げる設備」を設けないこと。
概ね1m以上の高さのもの、つい立て・仕切り・観葉植物やイスも不可、客室内に段差がある場合は要注意。原則一番低い床から1mとなります。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
エッチなポスターとかはダメです。水着のグラビアアイドルくらいなら許容されるかもしれませんが、疑いのあるものはやめておきましょう。
・客室の出入り口に施錠の設備を設けてはいけない。(直接外部に通じるものは除く。)
個室を作った場合に鍵などを設置してはいけません。
・営業所内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないようにすること。
照度の調節をする「スライダックス」は原則不可。地域によって固定することで許容されるケースもありますが、色々とローカルルールがあるため要確認、もちろん、ない方が望ましい。
・騒音、振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
あまりにも煩いとダメです。
・営業所の出入り口に年少者立ち入り禁止の表示をすること。
「18歳未満の方は入店をお断りします。」のような掲示をすれば大丈夫です。
風営法1号営業許可申請の必要書類
弊所にご依頼を頂く場合でもお客様の方でご準備いただきたい書類がございます。記載のものをご依頼前後にご準備頂ければ、その他の物は弊所にて作成・取得いたします。
(委任状等、弊所から渡した書類にお客様の方でご記入頂くものもございます。)
・飲食店営業許可証のコピー(弊所でお手伝いしていない場合)
・管理者の証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
・定款の写し(法人の場合)
愛知県・三重県・岐阜県の風営法1号営業(キャバクラ・ホストクラブ・フィリピンパブ等)なら弊所にお任せください。土日祝日、夜間の対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
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