キャスト・スタッフとの契約【業務委託契約?雇用契約】

キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・フィリピンパブ・ファッションヘルス・ソープランド等、風営法で規制される店舗の種類(業種)は多種多様ではありますが、呼び方はともかく接客をする従業員がいることは間違いありません。

このページでは、従業員とお店の契約について解説していきたいともいます。

目次

業務委託契約か雇用契約か?

まず、業務委託契約と雇用契約の違いですが、物凄く大雑把に一言で言うと外注か自社のスタッフか?の違いになります。

業務委託契約は自社で対応ができないような業務や外注した方が効率的な業務を対等な立場である委託先に依頼する。そして、その依頼に対し報酬という形で対価を支払うこととなります。

逆に雇用契約は、自社の指揮監督のもとで業務を遂行させ、それに対し給与を支払う。ということになります。

対等な立場か指揮監督下にあるか?あとは、対価として支払うのが報酬なのか給与なのか?という違いがあります。

もちろん、それだけの違いではなく、内部的には社会保険に加入させるべきかどうか?とか、源泉徴収をするかどうか?等、お金の面でも大きく違ってきます。(社会保険や源泉徴収については行政書士の業務外となりますので、この辺で説明を終えさせて頂きます。)

業務委託となるの条件

個別具体的な条件については、言及致しませんが、過去の事例から一般論として業務委託契約が認められる条件について解説いたします。

基本的な考え方として、店舗(運営者)の指揮監督下にあるか?が大きなポイントになります。指揮監督下にあるかどうかを判断するポイントは以下の通りです。

①出勤日や出勤時間の自由度

例えば、一般的なサラリーマンのように月曜日から金曜日の何時から何時までは出勤してね。となるとそれはほぼ雇用契約ではないかと判断されます。

もちろん、シフト制で何時から何時はいてね。は問題ないと思われます。

②接客の仕方などのマニュアル

お店の接客マニュアル等があり、一般的な接客方法とは違うような指示・命令があると指揮監督下にあると判断されやすくなります。

③応対する顧客の選択権があるか?

キャバクラ等では一般的だと思いますが、〇番テーブルについてください。次は〇番テーブルへというのはやはり指揮監督下と考えられやすいです。

④自前の顧客があるかどうか?

経験者になってくると自分のお客さんというのを持っていることも多いと思います。そういったお客さんだけで回っていくようなレベルになると指揮監督下にはないと考えられやすくなります。

⑤罰金制度の有無

遅刻や当欠に対する罰金等は指揮監督下にあると考えられやすくなります。

どれか一つで考える。というよりも総合的に判断されることとなりますので、業務委託契約の場合はなるべく上記に該当しないような配慮が必要です。

逆に言えば、上記に当てはまるものが多い場合は雇用契約となる可能性が高くなります。

業務委託契約と判断されやすい業種、雇用契約と判断されやすい業種

かなり私見が入ることをご理解の上、読み進めて頂きたいのですが。。。

過去の事例と現場の状況を踏まえて、考えるとキャバ嬢・ホスト等の接待飲食業は比較的雇用契約と判断されやすいと思います。やはり店舗内で接客について指示を受けたり、出勤時間の拘束なども他の業種に比べて厳しい印象です。

逆に、デリバリーヘルスやファッションヘルス、ソープランド等の性風俗関連は接客の自由度も高く、業務委託契約と判断されやすいのではないでしょうか?

これらは、あくまでどちらと判断されやすいか?というだけです。キャバ嬢だから絶対に雇用契約。ソープ嬢だから絶対に業務委託契約。というわけではありませんので、ご注意ください。

ちなみに、黒服さんとかはほぼ間違いなく雇用契約となります。黒服さんが指揮監督下にいないとか聞いたことないですし。

まとめ

雇用契約であろうと業務委託契約であろうとキャスト・スタッフを採用したときは、従業員名簿の備え付けはもちろん、各々と契約を取り交わしておくのが安全です。

最近は若い子も権利意識が強く出てきています。言った言わないのトラブルになっても面倒なだけですし、初めからキチンと決めておけばトラブルも少ないと思います。

弊所では、キャストさんとの契約書の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。

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