ひと言でゲイバーと言ってもその営業形態は多種多様です。
まずは、Wikipediaからの引用をさせて頂きます。
ニューハーフやトランスジェンダー、女装をした男性などが、主として一般の異性愛者に接客する女装バーと、女装による接客が無い男性同性愛者(ゲイ)同士が集うバーの2種類がある。厳密な定義はないが、現在のゲイバーは後者を指すことが多く、ホモバーとも呼ぶ。女装バーは「ニューハーフの店」と呼んでゲイバーとは区別するようになってきている。
Wikipedia
私の個人的な認識としてもWikipediaと同様で女装をした男性だとかニューハーフの方がいるお店はゲイバーとは言わないのかな?と思っています。
ちなみに、少し調べただけですが、コンカフェと同様に色々と趣向を凝らしたお店もあるようです。個人的にはマッスル系のお店が気になりました・・・
その辺りは行政書士として、というよりもお店をオープンさせるための許可にはあまり関係がないので、この辺りにしておきます。
ゲイバーの定義については一旦置いておいて、必要な許可のお話に移りたいと思います。
基本的には2種類になると思いますが、一番多いタイプが【深夜酒類提供飲食店】です。その次に多いのが【1号営業】です。
これらの違いについては、別ページでご説明済みなので詳細はそちらを確認頂くとして、最も大きなポイントは営業時間と【接待】についてです。
接待の定義や考え方については1号営業のページにて解説しておりますので、簡単に済ませますが、お客さんと談笑したり、お酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったり、ゲームをしたり。ということは接待に含まれます。
それを踏まえて、色々と検討してみたいと思います。
ゲイバーの営業形態
あくまでイメージですが、ゲイバーの場合は隣に座って一緒に飲む。というよりもカウンター越しに少しお話をしながら飲む。というタイプが多いと思います。
このカウンター越しに少しお話しする。という程度であれば深夜酒類提供飲食店の届出で問題ないのですが、これがじっくりと談笑する感じになってくると、これは接待ではないのか?という問題が発生します。
別のページでも何度か申し上げているのですが、カウンター越しの談笑なら接待にならない。というよくわからない誤った認識が広がっているように思います。
もちろん、接客業ですので全くお客さんと話をしない。ということはないと思いますが、法律上許容されるのは、若干の世間話程度ということを忘れてはいけません。
何となくゲイバーの経営者さんはお話し好きの方が多い印象ですので・・・あまり深く掘り下げると色々と面倒になりそうなので、この辺にしておきます。
要約すると接待が必要な営業方法なら必ず1号営業の許可を取って、12時(一部エリアでは午前1時)には閉店すること!というお話でした。
ゲイバーの開業に必要な許可(手続き)
ここまでの話を踏まえて・・・
まず前提として飲食業の許可は必須です。その上で、接待がないのであれば深夜酒類提供飲食店の届出、接待があるのであれば1号営業の許可が必要になります。
簡単にまとめます。
接待無し 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店の届出
接待有り 飲食店営業許可 + 風俗営業許可(1号営業)
まとめ
ゲイバーにも色々と種類がありますが、自分たちのやろうと思っているコンセプトがどの許可(届出)に該当するのか?をご自身で判断するのは難しいかもしれません。
弊所にご相談頂くに際しましても、「この許可が取りたい」というよりも「こういうお店をやりたいんだけど、どんな手続きがいる?」と聞いていただいた方がいいと思います。
色々とお話をお聞きしているうちに、実は1号営業ではなく2号だったとか。深夜酒類提供飲食店ですむと思っていたけど1号営業の許可が必要だった。というケースはざらにあります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。楽しいお店作りのお手伝いをさせて頂きます。
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