風俗営業許可の条件(場所的要件編)【営業できる場所できない場所】

風営法では、許可の条件として人・場所・構造について一定の基準に該当しない又は一定の基準を上回ることを定めています。

このページではその中の【場所】に着目した条件について解説しています。

風営法には、【良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内】については営業の許可を得られないとしています。

つまり、都道府県によって条件に違いがあるということです。ただ、運用上、多くの自治体で同じような(似たような)条件になっています。

ここでは、愛知県をベースに三重県、岐阜県については注釈と言う形で書いていきたいと思います。ご了承ください。

特定遊興飲食店の場所的要件については、かなり特殊になりますので、別途特定遊興飲食店のページにて解説しておりますので、ご参照ください。

目次

愛知県のエリア区分

愛知県では都市計画法による用途地域をもとに第一種~第四種、別途名古屋市内の一部地域を第五種と区分して合計5つのエリアに分けています。まずはその区分からご紹介致します。

用途地域その他によるエリア区分

エリア区分該当する地域
第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
田園住居地域
第二種地域準住居地域
第三種地域その他のエリアに区分されない地域(準工業地域・工業地域・工業専用地域・近隣商業地域・市街化調整区域)
第四種地域商業地域
第五種地域千種区今池1丁目8~13,29,30
3丁目4
4丁目7,9~11
5丁目1~3,8~13,18~27
内山3丁目32,33
中区3丁目8~13
4丁目2~5,7~18,20,21
新栄1丁目1,11,12
3丁目12~14,17~19

※あくまで愛知県の区分ですが、説明がしやすいので三重県・岐阜県のご説明の際にもこちらの表を基準に説明することがあります。

保護される施設からの距離

営業が許可されるエリアであっても以下の施設からの距離に応じて風俗営業の許可が得られない区域があります。

営業形態第一~三種地域(商業地域)第四種地域(商業地域)第五種地域
・大学以外の学校
・幼保連携型認定こども園
保育所
病院
有床診療所
・大学以外の学校
・幼保連携型認定こども園
保育所
病院
有床診療所
1号営業100m50m70m30m距離規制なし
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業70m30m50m
4号又は5号営業で3ケ月以内の期間営業30m
  • 大学以外の学校とは学校教育法第一条に定める学校で、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校を言います。
  • 幼保連携型認定こども園とは、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条に定められている施設を言います。
  • 保育所とは児童福祉法第七条に定められている施設です。
  • 病院とは医療法第一条の5に定められている二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものです。
  • 有床診療所とは医療法第一条の5に定められている施設のうち十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものです。

営業できない地域

上記のエリア区分を参考に営業が出来るかどうかを考えます。愛知・三重・岐阜の順に並んでおります。愛知県は前段で記載した内容が多いため簡易的な記載としています。

愛知県の場合

まず、第一種地域(主に都市計画法で言う住居系の地域)に関しては、営業ができません。それに加えて、保護される施設からの距離に応じて第二種から第四種の地域でも営業が許可されないということになります。

三重県の場合

三重県の場合は愛知県で言う第一種地域に該当するエリアに加えて、準住居地域(愛知県で言う第二種地域)も営業が出来ません。

なお、保護される施設からの距離に愛知県の基準から【幼保連携型認定こども園】がなくなり、【図書館、児童福祉施設、三重県公安委員会規則で定める都市公園】が追加されます。

距離に関しては、愛知県と違い二つに区分されておらず厳しい方の基準(第一種~第三種地域)が採用されています。

三重県で保護される施設からの距離の影響がないエリア

分かりにくいタイトルになってしまいましたが、【距離制限のないエリア】という風に解釈頂ければと思います。愛知県で言う第五種地域です。

①桑名市駅元町、参宮通(国道一号線の西側で市道駅元町一号線の南側の区域に限る。)、有楽町、桑栄町(市道桑名駅前線の西側の区域を除く。)、大字桑名字十二番、寿町一丁目及び寿町二丁目(市道桑名駅前線の西側の区域を除く。)の区域

②四日市市西新地(市道西新地久保田線の北側及び東側の区域を除く。)及び諏訪栄町の区域

③津市大門(市道東丸之内相生町線の東側の区域、市道大門第四号線の南側及び西側の区域並びに市道東丸之内北町線の西側の区域のうち市道中央大門線の南側の区域を除く。)の区域

④松阪市愛宕町四丁目、愛宕町(市道塚本春日線の北側及び東側の区域を除く。)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側及び西側の区域並びに一般国道四十二号の西側の区域を除く。)及び愛宕町二丁目(市道乙四号線の南側の区域を除く。)の区域

⑤伊勢市大世古二丁目(市道八日市場高向線の西側の区域を除く。)及び一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線の北側の区域を除く。)の区域

岐阜県の場合

岐阜県の場合は少し規定の仕方がややこしいので箇条書きで解説します。

愛知県で言う【第一種地域】および準住居地域

その中の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域においては、駅の周辺その他商業の用途に供される地域で人が多数往来する等特別の事情があるものと認めて公安委員会が指定する地域を除く。(つまり営業可能)

②公安委員会が善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めて特に指定する地域

保護される施設からの距離については、【大学を除く学校・病院・有床診療所・図書館・保育所・幼保連携型認定こども園】の敷地から100m(商業地域にある場合は50m)となります。

岐阜県で保護される施設からの距離の影響がないエリア

こちらは愛知県で言う第五種地域の扱いと同じです。

①温泉その他の観光資源がある地域として公安委員会規則で定める地域内(岐阜市の一部、高山市の一部)において旅館業法に規定する旅館業を営む者が、当該旅館業の施設を用いて風俗営業を営む場合(ぱちんこ屋等(同項第四号の営業のうち、まあじやん屋以外の営業をいう。以下同じ。)を営む場合を除く。)

②岐阜市の区域のうち、市道若宮町線と一般国道二百五十六号との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道百五十七号及び市道若宮町線を経て起点に至る線で囲まれた区域

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