風俗案内所を始めるための手続き【許可?届出?】

風俗案内所とは、錦や女子大等の歓楽街で風俗営業のお店(キャバクラ・ホストクラブ等々)を案内するお店です。

一般的には風俗案内所というと性風俗店(ファッションヘルス・ソープランド等)を案内するお店も含んでいますが、愛知県の場合、案内所を設けて性風俗店(デリヘル含む)を案内することは条例で禁止されています。

目次

風俗案内所を開業するための手続き

風俗案内所の開業手続きは実は許可ではなく届出となります。

開業しようとしている案内所を管轄する警察署に営業開始の10日前までに届出る必要があります。

届出に必要な書類

今更ではありますが、手続きの名称は特定風俗案内業開始と言います。申請書自体は愛知県警のHPにありますので、そちらからダウンロード可能です。

その他の添付書類は以下の通りです。

1.風俗案内所の使用について権限を有することを疎明する書類

  ※賃貸借契約書や使用承諾書等

2.風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図

  ※一定水準以上の精度が求められます。

3(1)営業しようとする者が個人である場合は、次の書類

・住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し

・条例第5条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書

・18歳以上である未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに特定風俗案内業を行うことに関し法定代理人の許可を受けていることを証する書面

(2)営業しようとする者が法人である場合は、次の書類

・定款及び登記事項証明書

・役員に係る住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し

・役員に係る破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

・役員に係る条例第5条第1号から第6号までに掲げるいずれにも該当しないことを誓約する書面

4.選任する管理者に係る次の書類

・誠実に業務を行うことを誓約する書面

・管理者に係る住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し

・管理者に係る破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

※個人営業者又は役員が管理者を兼ねる場合は、その方についての住民票及び市町村の長の証明書は1通ずつあれば手続き可能です。

外国籍の方が風俗案内所を営もうとするときは在留資格による制限があります。(永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)

風俗案内所を営業できない場所とできない人

風俗案内所も他の風俗営業と同じく営業できる場所に制限があります。また、風俗営業許可と同様に人にも条件がつきます。(一定の条件に該当すると営業できません。)

場所的要件

愛知県警のHPには以下の通り営業禁止地域が定められています。(この地域に該当しなければ営業可能ということになります。)

エリア区分禁止地域
第一種地域全域
第二種・第三種地域「学校」・「幼保連携型認定こども園」から100メートル以内の区域
「保育所」・「病院」・「診療所」から50メートル以内の区域内
第四種地域「学校」・「幼保連携型認定こども園」から70メートル以内の区域内
「保育所」・「病院」・「診療所」から30メートル以内の区域内

第五種地域には営業禁止地域の定めはありません。

基本的には繁華街に開業すると思いますので、あまり問題にはならないかもしれません。

人的要件

風俗営業許可の人的要件と似てはいますが、こちらは愛知県条例に基づくものなので、若干の違いがあります。

以下に該当すると風俗案内業を営むことができません。

1,破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

2,1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、又は条例で定めた罪を犯して1年未満の懲役・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

4,愛知県暴力団排除条例第26条第1項の規定による公表をされ、当該公表をされた日から5年を経過しない者

5,心身の故障により特定風俗案内業を適正に行うことができない者として公安委員会規則で定める者

6,条例第14条の規定により特定風俗案内業の廃止の命令を受け、当該命令を受けた日から起算して5年を経過しない者

7,未成年者(18歳以上である未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く)

8,法人の役員で前記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

風俗案内所を営業するにあたっての禁止行為と注意事項

風俗営業許可と同じようにかそれ以上に風俗案内所については条件が厳しくなっています。禁止行為をしてしまったり、備え付けなければいけない書類を備え付けていないと手痛い目にあってしまうかもしれませんので、注意が必要です。

風俗案内所の禁止行為

禁止行為としては以下に類型を記載します。

1.18歳未満の者を風俗案内所で働かせること。

2.18歳未満の者に対し、接待風俗案内を行い、又は18歳未満の者を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。

3.営業に関する手法を利用者に提供することを委託する契約(委託契約)を締結させ、又は委託契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、人を威迫して困惑させること。

4.風俗案内所の周辺において、公衆の目に触れるような方法で接待風俗案内を行うこと。

5.卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為が行われていることを告げ、又はこれらの行為が行われていると思わせる方法で、接待風俗案内を行うこと。

6.風俗案内所の外周又は内部に、性的感情を刺激する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は性的感情を刺激する装飾をすること。

7.午前0時(次に掲げる日の区分に応じそれぞれ次に定める地域内にあっては、午前1時)から午前9時までの時間において接待風俗案内を行うこと。

※12月16日から翌年1月10日までは、県の全域。それ以外の日については、施行条例第5条第3項に規定する地域

8.風俗案内所の周辺において、定められた数値以上となる騒音を生じさせること。

9.定められた書類を備えていない接待風俗営業に係る接待風俗案内を行うこと。

10.委託契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の締結について勧誘すること。

11.委託契約の解除又は解約をする旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の存続を要求すること。

風俗案内所を営業するにあたっての注意事項

色々とありますが、大きな注意事項としては1点。

せっかく自分たちが風営法を守っていても案内するお店が風営法を守っていないようなお店ではいけません。

そうならないために、案内するお店がキチンと許可を得ているのか確認して書面に残しておかないといけません。

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