少なくとも最近の流行りとしてはメイド喫茶がスタートだと思いますが、最近は様々なコンセプトを売りにするお店、いわゆるコンカフェが増えてきました。
一口にカフェと言ってもお酒がでる店もあれば接待のようなことがあるお店もあります。それぞれで必要になってくる許可が違ってきますので、このページではコンカフェの開業(営業形態)に必要な許可のお話をしたいと思います。
コンカフェの定義については改めて説明するまでもないと思いますが、実に様々な種類のお店があります。
猫カフェや犬カフェ(ドッグカフェ)、爬虫類カフェ等の動物系のお店
メイドカフェや忍者カフェ等の独自の世界観を持ったお店
ボードゲームやテーブルゲーム等をお客さんと一緒に楽しむようなお店
大雑把にあげましたが、コンカフェの種類は私の知らないものも沢山あるので探せばきっと自分にあったお店がありそうですが、そこはこのサイトのメインとなる話題ではないので置いておきます。
お店のコンセプトもそうですが、お酒が出るのか出ないのか?接待があるのかないのか?営業時間は何時までなのか?等の要素で必要な許可が変わってきます。
特に注意が必要なのは【接待】についてです。
接待の定義や考え方については1号営業のページにて解説しておりますので、簡単に済ませますが、お客さんと談笑したり、お酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったり、ゲームをしたり。ということは接待に含まれます。
それを踏まえて、色々と検討してみたいと思います。
コンカフェの開業に必要な許可
まず、カフェというからには、どのお店も飲食物を提供すると思います。そのため、確実に必要だと言えるのは【飲食店営業許可】です。
飲食店営業許可を取得したうえで、他の許可が必要になるのかどうかを考えていきます。
動物系のコンカフェの開業に必要な許可(手続き)
動物系のコンカフェだけを別枠で説明するのには訳があります。猫カフェや犬カフェ等の動物系コンカフェについては、飲食店営業許可に加えて、動物取扱業の許可が必要になるからです。
動物たちと触れ合えるタイプのカフェ、里親探しも兼ねているような保護ネコカフェ等、どちらの形態であっても動物取扱業の許可は必要になります。
営業時間が原則20時まで(例外的に22時までの場合もあり。)なので、深夜酒類提供飲食店の届出はありませんし、動物たちは接待してもOKなので風営法の許可も必要ありません。
その他のコンカフェで必要な許可(手続き)
その他の形態のお店については、
深夜酒類提供飲食店の届出又は風営法(1号)の許可が必要になる場合が多いと思います。
大きな違いは前述の通り接待をするかどうか?になります。
お酒を提供するお店で0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。この形態は接待がないことが前提になりますが、もちろん、お店の装飾等を含めた全体の雰囲気や店員さんがコスプレをする分には問題ありません。
接待を伴う場合は風営法(1号)の許可が必須となります。
ここでよく議題に上がるのが、チェキの撮影です。これが接待にあたるかあたらないかはと言われれば正直、私は接待だと思います。以前、警察の方に伺ったときも、基本的には接待に該当すると考えられる。というような表現で言われたことがあります。
例えば、チェキの撮影でお客さんと密着するような行為はほぼアウト(接待にあたる)と思ってください。
その他にもメイドカフェ等ではお客さんに食事を食べさせてあげるような行為(分かりやすく言うと「あ~ん」です。一緒にゲーム(トランプやじゃんけん等)をするのも接待にあたります。
そうすると基本的にメイドカフェ等については1号営業の許可が必要になると考えた方がよさそうです。
どうしても深夜帯も営業したいのであれば、接待を伴わない接客をするしかありません。
ただ、お客さんとしてはメイドさん達とのふれあいというかゲーム等も含めて楽しみに来てると思いますので、ここはやっぱり風俗営業許可を取って、営業時間を守るのがベストだと思います。
まとめ
コンカフェにも色々と種類がありますが、自分たちのやろうと思っているコンセプトがどの許可(届出)に該当するのか?をご自身で判断するのは難しいかもしれません。
弊所にご相談頂くに際しましても、「この許可が取りたい」というよりも「こういうお店をやりたいんだけど、どんな手続きがいる?」と聞いていただいた方がいいと思います。
色々とお話をお聞きしているうちに、実は1号営業ではなく2号だったとか。深夜酒類提供飲食店ですむと思っていたけど1号営業の許可が必要だった。というケースはざらにあります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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