2020年4月の改正健康増進法の施行によって飲食店での喫煙が原則としてできなくなっています。
バーやスナック等、お酒を飲むことが前提となっている店舗ではタバコを吸いながら。というお客様も多かったと思います。
喫煙専用室を設けることで一応可能ではあるのですが、わざわざ移動してタバコを吸うのも面倒ですし、喫煙専用室をつくるスペースの問題と費用の問題も出てきます。
実際、小規模な店舗では喫煙専用室の設置は現実的ではありません。
完全禁煙店とすることも選択肢の一つではありますが、本ページでは、店内を全面喫煙可とするための許可についてお話したいと思います。
店内での喫煙が可能になる条件
店内で喫煙ができる飲食店の条件として、
①たばこの対面販売をしていること
②設備が基準を満たしていること
③通常、主食と認められるような食事を提供していないこと。
以上の条件を満たして、喫煙目的室(店)となることを目指していきます。
このうち③についてはスナックやバーではあまり問題にならないかと思います。
問題となるのは①と②です。それぞれ解説いたします。
たばこの対面販売をしていること
対面販売というところもポイントで自販機の設置ではいけません。お店のカウンターの中などにおいて人が販売をしなければいけません。
そして、たばこの販売には許可が必要になります。小売店になる方法と出張販売の許可を得るという方法があります。
ただ、現実的なお話をさせて頂くとスナックやバーが小売店になるのは、ほぼ無理です。現実的ではありませんので、出張販売の許可を目指す形になります。
タバコの出張販売の許可取得方法
実はタバコの出張販売もスナックやバーの営業主が取ることはできません。小売店をやっているお店の店主さんに許可を取っていただく必要があります。
そして、スナックやバーの営業主さんは業務委託という形でタバコの販売をします。
出張販売許可の問題点
これまでも説明してきましたが、出張販売許可は小売店をやっているお店の店主さんに許可を取って頂きます。その点で少し問題となる部分があります。
①小売店さんの協力が必須
出張販売に協力して頂ける小売店さんが必ず必要になります。協力して頂ける販売店を探すのがまず一番初めにやることになります。
②小売店さんが営業を辞めてしまうリスク
小売店さんは比較的高齢な方が多いです。あまり売れていなかったり体調不良だったりの理由で営業を辞めてしまうと小売店さんの出張販売なので同様のタイミングでタバコの販売ができなくなります。
③将来の法改正によって出張販売許可が使えなくなる可能性
2020年の改正健康増進法施行以来、出張販売許可の申請は激増しています。通常2か月程度で取れる許可も倍以上の期間がかかっているケースもあるそうです。
あまりに増えると脱法と言われ、この手続きができなくなる可能性があります。
タバコの出張販売許可申請に必要な書類
出張販売許可申請に必要な書類は以下の通りです。
申請書
二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書
当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
出張販売場所を示す図面
業務委託の内容を明らかにした書類※
原本還付申請書(必要に応じて)
※小売業者さんからの業務委託の内容がわかるもの
タバコの出張販売許可に関する設備の基準
主な基準としては以下の3点になります。
①出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
③たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
また、施設の出入口等に法令により指定された標識の掲示が必要です。
この辺りの基準については内装業者さん等と打ち合わせして確認していかなければなりません。
その他の注意事項としては、
①従業員を含めて二十歳未満の人を喫煙目的室(店)に立ち入らせないこと。
②小売店と飲食店で結んだ業務委託契約書の写しを帳簿として保管しておくこと。等があります。
タバコの出張販売許可に関する弊所のサポート
弊所ではタバコの出張販売許可に関するサポートをさせて頂いております。
たばこ小売店の紹介なし 45,000円
たばこ小売店の紹介あり 95,000円
また、許可を受けた場合、3,000円の登録免許税がかかります。
※小売店のご紹介がある場合は、業務委託契約書の締結までサポートさせて頂きます。
※許可までの標準処理期間は2ケ月程ですが、状況によっては4ヶ月前後かかることがあります。
※万一、許可が降りなかった場合、無料にて再申請致します。
コメント