風俗営業と聞くとどうしても一番初めに性風俗関連(ファッションヘルスやピンサロ、デリヘル等)を思い浮かべる方が多いと思いますが、そういった性風俗関連のお店だけではなく、バーやスナック、ゲームセンターや雀荘など身近にあるお店は風営法(あるいは風適法)という法律の許可や届出が必要です。
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言います。人によって、「風営法」と略す人と「風適法」と略す人がいますが、どちらも同じ法律を指しています。
当サイトでは「風営法」と表現いたしますので、ご了承ください。
この風営法で規制されている営業形態は大きく分けると4つ(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業)ありまして、すべての許可・届出の窓口は管轄の警察署になります。
弊所では、その中でも風俗営業を主として手続きのお手伝いをさせて頂いております。
風営法の許可が必要な業種一覧
風営法は許可を得ないとお店が開業(開店)できない業種と開業(開店)にあたって届出が必要な業種があります。まずは、風営法の許可が必要な業種についてみていきましょう。
業種 | 種類(例) | |
接待飲食等営業 | 1号営業(料理店・社交飲食店) | キャバクラ・ホストクラブ・フィリピンパブ・ラウンジ等 |
2号営業(低照度飲食店) | 喫茶店・バー(明るさの暗い飲食店) | |
3号営業(区画席飲食店) | 喫茶店・バー(他から見通すことが困難かつ5㎡以下の客席) | |
遊技場営業 | 4号営業(マージャン店・パチンコ店) | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業(ゲームセンター等) | 当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。) | |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ等 | 客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。) |
この中でも申請として最も数が多いのは接待飲食等営業の1号営業です。繁華街にあるキャバクラやホストクラブ等をみればわかりますね。
風営法の届出が必要な業種一覧
届出が必要な業種についての多くは性風俗特殊営業です。ただし、都道府県条例により新規の開業は出来ないことがほとんどです。弊所でも店舗型性風俗特殊営業については過去お手伝いをした実績がございません。
店舗型性風俗特殊営業
業種 | 種類(例) | |
店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | ソープランド |
2号営業 | 店舗型ファッションヘルス | |
3号営業 | ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等 | |
4号営業 | ラブホテル・モーテル・レンタルルーム | |
5号営業 | アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等 | |
6号営業 | 出会い系喫茶 |
無店舗型性風俗特殊営業
業種 | 種類(例) | |
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 | 派遣型ファッションヘルス等 |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売営業 |
映像送信型性風俗特殊営業
業種 | 種類(例) |
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 |
店舗型電話異性紹介営業
業種 | 種類(例) |
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) |
無店舗型電話異性紹介営業
業種 | 種類(例) |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ) |
深夜酒類提供飲食店営業
業種 | 種類(例) |
深夜酒類提供飲食店営業 | バー・酒場等 |
このように数多くの営業形態において風営法の許可または届出が必要となっています。ただ、このページに記載がある営業でも都道府県条例等で事実上、新規の営業許可がおりない(営業可能エリアがない等)業種もあります。
弊所では、最上段の風営法許可、無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・深夜酒類提供飲食店営業についてお手伝いをさせて頂きます。
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