風俗営業で備え付けておくべき書類【従業員名簿と苦情処理簿】

風営法の許可を得て(または届出をして)お店をやっていると、忘れたころに警察の立ち入りがあります。

そこでまず間違いなく確認されるのは帳簿類がキチンと備え付けてあるかどうか?です。

ほぼすべてのお店が備え付けなければいけないのが、従業員名簿で一部(深夜0時以降も営業する風俗営業と特定遊興飲食店)で備え付けが必要なのが、苦情処理簿です。

一番重要なのが、従業員名簿となりますので、まずはそこからご説明していきます。

目次

従業員名簿の備え付け

従業員名簿はその名の通り名簿ですから書くことはある程度決まってきます。それほど難しい物でもなく、また紙で保管しておいてもパソコン等でデータで保管しておいても大丈夫です。

従業員名簿に書いておくべきこと

それほど難しい書類ではありませんが、従業員名簿に書いておかなければいけないこと(漏れてはいけないこと)がいくつかありますので、ポイントをお伝えします。

①氏名(あたりまえですね)

②生年月日(未成年者を雇ってはまずいので、お姉さんの身分証明書とか出してくる子にも注意です。)

③性別

④住所

⑤従事する業務の内容

⑥雇った年月日

⑦辞めた年月日

⑧外国人の方は在留資格と期間(働ける資格かどうか要チェックです。)

よく聞かれる質問ですが、電話番号は一応必須項目ではありません。この名簿に本人確認書類(運転免許証等、顔写真つきの物)をセットで保管しておくと安心です。

外国人の方が働くお店に関しては、在留カードで働ける資格があるのか?在留期間は大丈夫なのか?の確認も必要です。日本人と違い更新がありますので、定期的に在留カードを提出してもらうようにした方がいいでしょう。

ちなみに、不法就労(資格外の活動や在留期間切れの外国人)を雇用すると雇用する側にも罰則があります。以下、条文の引用(太字は弊所にて)

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

出入国管理及び難民認定法

ちなみに、書式は自由です。ワードとかエクセルで作ったものでもOKです。紙だったら別に手書きでも大丈夫です。

従業員名簿を備え付けなければいけない業種

従業員名簿は基本的にすべての業種で備え付けが必要です。

キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・スナック・バー等の社交飲食店や深夜酒類提供飲食店、雀荘やゲームセンター・パチンコ店等の風俗営業4号・5号営業も、特定遊興飲食店もです。

もちろん、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)等の性風俗関連のお店も必須です。

従業員名簿に書かなければいけない従業員

なんだかわかりにくい書き方になっていますが、基本的にすべての従業員を名簿に書かなければいけません。

キャバクラであればキャストも黒服もです。店長も、一日体験入店の娘も、掃除だけのアルバイトさんもです。

他の店からヘルプで来ていても、その店で少しでも働くなら従業員名簿に書かなければいけません。結構めんどくさいんです。だからこそ(?)警察がチェックするのかもしれませんけど・・・

従業員名簿の保管期間

一度作成した従業員名簿は該当する従業員が退職してから3年間は保管しておかなければいけません。

苦情処理簿の備え付け

従業員名簿とは違い、備え付けが必要なお店は少ないですが、名古屋で言えば錦の一部エリアや今池等のエリアで深夜0時以降(1時まで)営業できるところがあると思います。

そういったエリアのお店では、深夜における客の迷惑行為を防止する措置を講じたうえで、苦情に関する帳簿を備え付けなければいけません。

【苦情の処理に関する帳簿の記載事項】
① 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
② 原因究明の結果
③ 苦情に対する弁明の内容
④ 改善措置
⑤ 苦情処理を担当した者

この、苦情に関する帳簿も3年間の保管義務があります。(もちろん、こちらもデータで保管していれば大丈夫です。)

深夜における客の迷惑行為を防止する措置とは?

最後に、深夜における客の迷惑行為を防止する措置の概要だけ説明して終わりにしたいと思います。

① 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること
② 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
③ 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
④ 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
⑤ ④に規定する客がいる場合には、当該客に対し、④に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

近隣からの苦情とは言っても基本的に深夜0時以降に営業できるエリアは繫華街でしょうから、過度に注意しすぎる必要はないと思います。

節度を守って飲んでください。とお客様にお伝えしていけば大丈夫ではないでしょうか。

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